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不動産の評価

相続とは、亡くなった方の遺産(財産や借金)を、一定の血縁関係にあるものが引き継ぐことです。

 

あなたやあなたの親の財産に不動産はありますか?

不動産の評価はその不動産を相続するときに大きくかかわってきます。

今回は、不動産評価の種類と評価方法についてお話しします。

 

まずは、相続財産全体の種類を見てみましょう。

 

種類

細目

 

 

 

プラスの財産

 

不動産

土地評価額合計

建物評価額合計

現預金

普通預金・定期預金

有価証券

株・投資等

みなし財産

生命保険

持戻し財産

3年以内贈与

その他

 

財産合計

 

マイナスの財産

(債務)

借入金

 

葬式費用

 

その他

 

債務合計

上の表の赤字で書かれているのが不動産の項目です。

不動産は土地評価額と建物評価額で構成されており、プラスの財産です。

 

不動産はお金とは違い物理的に分けることができないため、

不動産の評価額をお金に換算して計算します。

 

不動産の評価には4つの種類があります。

①実勢価格

②公示価格

③路線価

④固定資産税評価額

 

①の実勢価格は、実際の取引が成立する価格で、不動産の時価のことです。

②の公示価格は、国土交通省が公示する標準地の価格のことで、

全国から標準地として選定された約3万地点について

不動産鑑定士等がその地価を評価します。

③の路線価は、相続税や贈与税を計算する際に用いられる土地の価格です。

路線価はその土地が面する道路の価格に応じて土地の価格を決める方式で、

だいたい公示価格の80%の値となっています。

④の固定資産税評価額は、固定資産税などの税金を計算するときに用いられる不動産の価格のことで、だいたい公示価格の70%の値となっています。

 

このように、1つの不動産には4つの価格が付けられています。

 

では実際にどのように土地や建物の評価をするのか。

土地・建物の評価は次の計算式で求められます。

【土地】

・路線価のある土地(路線価方式) → 路線価×土地面積

・路線価のない土地(倍率方式) → 固定資産税評価額×倍率

【建物】

・固定資産税評価額×1.0

 

青文字の倍率とは市街化調整区域などの「路線価が定められていない地域」の土地を評価するときに用いるもので、地域やその土地の地目によって異なった倍率が定められています。

路線価のない土地の評価はこの倍率に固定資産税評価額を掛けた値で求められます。

 

いかがでしたか?

1つの不動産には4つもの価格があることがわかりました。

あなたやあなたの親が持っている不動産の評価額はいくらになるでしょうか?

今回の記事を参考にして確認してみてください。

 

 

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