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相続税の計算はどうやればいい?~財産の把握について~

相続税計算~財産の把握~

前回の記事で、相続税の計算の流れや控除、税率などについてお話しをさせていただきました。そして今回は、相続税を計算するにあたって重要となる【相続財産の把握】について解説をしていきたいと思います。

♠相続税の控除や税率、計算方法などについての詳しい記事はこちら!

 

「相続税の把握とは言っても持っているお金を足していけばいいんでしょ?」と思われがちですが、非課税になるものがあったり、負債などのマイナスの財産も考えなければいけなかったりと、実は結構複雑になっています。ですがとても重要な部分となっておりますので、頑張って一緒に勉強していきましょう!

目次

当相続サロン代表による解説動画も是非ご覧ください(^^♪

財産の種類を確認しましょう

それでは初めに、財産にはどんな種類があるのかを確認してみましょう。

まずは下の表をご覧ください。

相続財産 一覧

表を見ていただくと、プラスの財産とマイナスの財産というカテゴリーがありますよね。そしてさらに、二つのカテゴリーの中にもそれぞれいくつかの項目がありますが、これらを全て毛把握することが財産の全容を知る上で必要になります。

では実際に、それぞれどういったものなのか見ていきましょう!

プラスの財産の把握

【①預貯金】

こちらはとてもシンプルですが、実際にあなたやあなたのご家族が所有している普通預金や定期預金の額のことです。いわゆる「額面通りの金額」になります。

 

【②有価証券】

有価証券とは、株式や投資信託・社債や国債などのことをいいます。株式については上場・未上場がありますよね。それぞれ、上場株式は被相続人の方が死亡した日の時価、未上場株式は業績などの様々な事情を加味した評価によって価値が決まります。他にも投資信託は、証券会社からの支払いによって受け取ることができる額で決まるなど、有価証券の価値の計算は難易度が高い場合が多いので、税理士さんなどの専門家への依頼がおすすめです。

 

【③みなし財産】

こちらは表で「生命保険金」をあげさせていただいております。実際にはご自分の手元に入ることのないお金ではあるものの、被相続人ご本人の財産とみなして計算に入れる必要のあるものとなっております。

 

【④持ち戻し財産】

こちらは、被相続人の方が亡くなる3年以内になされた贈与ですが、それらは持ち戻され相続財産として計算されるということです。実際問題として、相続の現場では相続発生のギリギリでかけごみ贈与がなされることがよくあります。税務署としてはそういった行為はずるいものだとされており、相続発生3年以内の贈与は相続財産に含むという扱いになっています。

 

【⑤不動産】

不動産の評価は財産の把握の中でも特に重要であり、また難しくもありあます。実際に税理士さんが10人いれば、十人十色の違った評価額になると言われているほどです。当相続サロンも一員である全国の「不動産相続の相談窓口」では不動産売買の実務経験を活かした不動産の評価を得意としておりますので、困ったときはぜひご相談ください。

 

【⑥その他のプラス財産】

こちらは家具や車、貴重品、骨とう品などの動産が主になります。基本的には相続発生時の価値であったり、物によっては専門家の鑑定が必要な場合もあります。その他にも著作権などの知的財産、第3者への債権などもプラスの財産に含まれます。

マイナスの財産の把握

【①借入金・未払い金】

こちらは単純ですが、被相続人の方の借金や未払いのお金のことです。住宅や車のローン、クレジット残高、光熱費や家賃の未払いなどが該当します。

 

【②葬式費用】

こちらの葬式費用に関してはマイナスの財産というと少し語弊があるかもしれませんが、被相続人の方のための費用として、プラスの財産から差し引いて計算することが許されているということになります。

 

【③その他のマイナス財産】

被相続人の方が賃貸マンションなどをお持ちの場合は預かっていた敷金や保証金、他にも連帯保証人になっていた場合には保証債務もマイナスの財産に含まれますので注意が必要です。

相続時の非課税財産とは?

ここまで相続時のプラスの財産とマイナスの財産の詳細についてお話ししてきましたが、財産を計算する上ではさらに非課税の財産についても触れておく必要があります。

どういった財産が非課税なのか、以下でまとめておりますのでご覧ください。

相続時の非課税財産

上から順に詳しく説明していきますと、

①の仏壇などは、個人が常日頃礼拝しているものには他人との売買が成立せずお金になることはないという考えのもとに非課税となっています。ただし、金や銀の仏像など、骨とう的な価値があるものについては対象外です。

 

②の寄付については、どこでもいいから寄付をすればいいわけではなく、ユニセフや赤十字などの公益団体、国、市区町村等への寄付が対象です。また、相続税の申告期限までになされた寄付であるという条件もありますので注意が必要です。

 

③・④については、それぞれ【500万円×法定相続人の数】の金額が非課税になります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

相続財産の計算自体はあまり難しいものではありませんが、その前段階である相続財産の把握は非常に難しい作業になっていますね。ご自分では難しい価値の評価などはぜひ専門家への相談をしていただければと思います。

 

また、あなたやあなたのご家族がお元気なうちから生前贈与などの節税対策を有効におこなうことによって相続税を大幅に削減することも可能です!節税対策をご紹介している記事もございますので、よろしければそちらも併せてご覧ください。

♠相続税の控除や税率、計算方法についての詳しい記事はこちら!

♠節税対策に関する詳しい記事はこちら!

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