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【漫画でわかる家族信託!】
認知症による資産凍結リスクと解決策である家族信託とは?

公開日:2021年2月20日

こんにちは!
LIXIL不動産ショップ中央企画・相続サロンです。

この度は当相続サロンのホームページをご訪問いただき誠にありがとうございます。

 

突然ですが、、
「家族信託」に興味はあるけど、いまいちどんな制度なのかわからない
  このようなお悩みはございませんか?

 

このページを訪れてくださったあなたは、おそらく「家族信託」に興味をお持ちの方々だと思います。

家族信託はご活用いただく上で多くのメリットがある素晴らしい制度なのですが、利用が可能となってから10年余り(注目を浴び始めたのはさらに後)と比較的新しい制度であるためにまだまだ広く普及するにはいたっていないのが現状です。

 

当相続サロンでは、人生100年時代とも言われているこれからの時代の中で「家族信託」を広めていくことは大変重要なミッションであると考えております。

 

そこで、今回は家族信託を一人でも多くの方に馴染みのある制度となることを目指して、漫画とあわせたわかりやすい解説でお伝えしていきたいと思います。

 

こんなことになるなんて!
認知症による恐るべき資産凍結とは

「先のことなんてまだ考えなくて良い」
そう思っていませんか?

今回の漫画では、高齢となった父親とそのこどもたちのやりとりが描かれています。

 

「もしも私が認知症になったら、、」

 

こどもたちに迷惑をかけたくないと思った父親は認知症になった時のことを話し合おうとしますが、こどもたちは「まだまだ先の話だから」と危機感を持って向き合おうとはしていないようです。

 

しかしわずか1年後に父親は認知症に、、
いざ認知症となった際にどのようなことが起こってしまうのでしょうか。

 

専門家の解説

「親の立場としてはこどもに迷惑をかけたくないですし、こどもも自分の親にはまだまだ元気でいてもらいたい」そう思うことはとても素晴らしいことですね。

 

しかし、今日本では急激な高齢者人口の増加と共に、超認知症社会を迎えつつあるのです。
厚生労働省によると、2020年の認知症患者数は約600万人で高齢者(65歳以上)の16.7%という結果に。そして2025年には約700万人、実に高齢者の5人に1人が認知症になると言われています。さらにMCI(軽度の認知症)を含めると、なんと高齢者の3人に1人が認知症または予備軍という予測がでているのです。

 

このような状況になることを念頭に置いて、「認知症なんてまだまだ先のこと」ではなく「もしも認知症になった時のためにどうするべきか」を考えることが非常に大切と言えます。

資産の凍結でまさかの事態に!
どのようなリスクがあるのでしょうか

こどもたちは父親が認知症になった後、父親の施設への入居や医療費などで多額のお金がかかることを知ることになります。

 

そこで父親の定期預金を解約しお金を工面しようとしますが、
定期預金を解約するのも、自宅を売却するのも、所有者ご本人である父親の意思確認が必要という思いもよらない事態が発覚してしました。

 

しかし当の父親はすでに認知症で判断能力が無い状態です。
八方塞がりとなったこどもたちは誰がお金を出すのか、そしてどうして今まで対策をしてこなかったのかといった責任を押しつけあうという、最悪の事態に陥ってしまったのです。

専門家の解説

銀行口座からのお金の引き落としや定期預金の解約、不動産の売却といった行為は所有者ご本人様の判断のもとでなければおこなうことができません。したがって認知症により判断能力が喪失した場合にはこれらの行為が制限されてしまうのです。また、いくら家族であっても代わりにこれらの行為をおこなうことはできません。

 

この制度は決していじわるというわけではなく、本来はご本人様の利益や財産を守るための制度なのですが、それが結果としてご家族などご本人様の周りの方を苦しめてしまうことが多いというのが現実なのです。

 

このように認知症によってご本人様の資産に手がつけられない状態のことを、いわゆる「認知症による資産凍結」と言います。こうなってしまうと残された道は成年後見制度を利用するか、ご家族や周りの方々がお金を用意するしかありません。

成年後見制度とは

認知症となってしまった場合、裁家庭判所に申し立てをすることでご本人に代わって契約行為をおこなう人(成年後見人)をつけることができます。これが成年後見制度です。

 

しかしながら、成年後見制度ではあくまでご本人様にとって直接利益なる行為(施設入居費用や医療費の捻出など)に制限されるほか、ほとんどの場合弁護士などのいわゆる職業後見人が選任されるため、ご本人様が亡くなるまで毎月高額な報酬を支払わなければならないと言ったデメリットがあります。

元気なうちから対策を!
家族信託で円満解決

ここまでお伝えしてきたような認知症による資産凍結リスクを、ご本人様が元気なうちから対策することで回避することができる手段、それが「家族信託」です。

専門家の解説

信託には信託銀行や信託会社などが営利目的で行う商事信託と、受託者が特定の相手に対して非営利目的で行う民事信託とがあります。「家族信託」とは実は正式な名称ではなく、民事信託のうち特に家族間で行われるものを「家族信託」と呼んでいるんです。

 

そんな家族信託ですが、人生100年時代とも呼ばれるこれからの時代の中では特に有効な制度であり、私どもとしても家族信託のご活用をおすすめいたします。

というのも、現在平均寿命に対して平均健康寿命は男女ともに10年ほど短いという結果に。長生きは素晴らしいことですが、認知症をはじめとする何らかの要因で、長い期間万全でない状態を過ごされる方もいらっしゃいます。
万が一に備える意味でも、「家族信託」のご活用はとてもメリットのあることなのです。

それでは、「家族信託」を利用することで具体的にはどのようなメリットを受けることができるのでしょうか。これからご説明していきたいと思います。

家族信託のメリットとは

ではさっそく「家族信託」のメリットについて見ていきましょう。

「家族信託」には大きく分けて以下のような3つのメリットがあります。

その1 財産所有者本人の健康状態に関わらず柔軟な財産管理ができる

繰り返しになりますが、何も対策をしないままに認知症になってしまった場合、ご本人様ご所有の財産は実質的な凍結状態に陥ってしまいます。

 

家族信託では、元気なうちから信頼できるご家族に財産の管理や処分(売却等)の権利を託すことによって財産の凍結リスクを事前に回避することができる制度です。

また、成年後見制度とは違い管理や処分の目的に制限はありません。信託を受けた方の判断のもと、柔軟な財産管理が可能となります。

その2 遺言の機能も同時に併せ持っている

通常の相続の場合、もし被相続人が遺言を遺していなければ相続人間での遺産分割協議をしなければなりません。この協議ではなにかと争いが起こりやすいものです。そのような争いを防ぐために有効な対策として上げられるのが「遺言」の作成です

遺言に関して詳しくはこちら

 

家族信託では柔軟な財産管理が可能になると同時に、遺言としての役割も果たしてくれるんです。

さらに家族信託では通常の遺言と違う点として、希望であれば何世代にも渡って承継先をしていすることができるというメリットもあります。

 

よくあるご活用方法としては、家族信託で息子に財産の管理を委託し、ご本人様が亡くなった際にはまずその妻(夫)に全財産を譲渡し、その後に妻(夫)が亡くなった際には遺された財産は息子へ譲渡するというような事例が挙げられます。

その3 不動産の共有などによるリスクを予防する事ができる

通常の相続やそれ以外の場合でもそうですが、1つの不動産の名義を複数人で共有させることがあり、これをそのまま「不動産の共有」と言います。

この「不動産の共有」は例えば兄弟姉妹などに平等に財産を分け与えたいといった場合など、基本的には善意でなされることが多いでしょう。

 

しかしながら、「不動産の共有」は実はリスクの高い状態でもあります。

というのも、不動産の共有者全員が等しくその不動産に対して権利を持っている状態というのは、売却などの手続きにおいて不都合となる場合があるからです。

 

例えば3人兄弟が親から一つの不動産を共有名義で受け継いだ場合を考えてみましょう。
受け継いだ不動産は老朽化が進み、売却をしようという提案が出他とします。この時一人でも反対をする方がいると、不動産の売却をすることはできません。共有物の変更・処分には共有者全員の同意が必要だからです。(民法第251条)

その他、
・共有者の一人が行方不明になってしまい大変に複雑な手続きが必要になった​
・共有者の一人が死亡し、持ち分の相続が発生することで大きなトラブルになった
など、不動産をめぐる共有のトラブル事例は多くあります。

 

他にも、共有にあたって各共有者はその共有物の”全部”を使用する権利を持つ」とされています。(民法第249条)
例え共有名義の不動産の持ち分が3分の1だったとしても、その不動産の3分の1の面積しか使用できないというわけでなく、全部を使用する権利があるということなんです。

こういった状態が長く続くと、各共有者が互いに権利を主張しあって争いになり、話し合いで解決しなければ裁判沙汰にまで発展してしまう恐れが大いにあります。

 

家族信託のご活用は、こういったトラブルの防止に役立てることもできます。

先ほどと同様に、3人兄弟と一つの不動産の例で考えてみましょう。
家族信託を利用し、3人兄弟のうち長男にマンションの管理を任せ、財産所有者である親が亡くなった際にはそのマンションの管理や処分にあたっての利益を3人で分配する旨の契約をするとします。

 

こうすることで、実際にマンションの管理や処分の権限を持つのは長男ですが、3人全員に利益が入ることになるので揉め事を防ぐことなど、共有状態のリスク防止に繋がります。
この時、利益の分配量などについても事前に詳しく決めておくとさらに効果アップです。

さらに親の立場から見ても、元気なうちに管理・処分権限を信頼できる子どもに託すことができるので、負担軽減になります。

「安心空き家信託サービス」の
ご案内

いかがでしたでしょうか。
今回の記事を通じて、一人でも多くの方にとって「家族信託」が馴染みのある制度になること、そして現在「家族信託」のご利用を検討している方の背中を押すきっかけになれば大変嬉しく思います。

 

当相続サロンでは全国に多くの拠点を持つ「不動産相続の相談窓口」の一員として、ご実家を中心とした大切な財産を守るための独自の家族信託サービス「安心空き家信託サービス」をご提供いたしております。

 

「安心空き家信託サービス」にご興味をお持ちの方は、以下のリンクより詳細をご覧いただけます。

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LIXIL不動産ショップ中央企画・相続サロン代表の田岡です。

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