東京多摩・八王子エリアの不動産相続・争族対策(生前対策)・家族信託のご相談ならLIXIL不動産ショップ中央企画・相続サロンまで!
こんにちは!
LIXIL不動産ショップ中央企画・相続サロンです。
亡くなった方の財産を引き継ぐ「相続」
これは誰しもがいずれは経験することです。
しかしながら、相続に関して事前に備えておくという習慣があるという方は残念ながらあまり多いとは言えないのが現実です。
正しい知識や有効な対策を知っていなかったことが原因で損をする結果となってしまったり、最悪の場合相続人間の争い(いわゆる「争族」)に発展してしまう場合もあります。
そのような事態に陥らないようにするためにも、財産を遺す側と相続をする側の両方が、正しい知識を持っておくことが非常に大切なんです。
今回このサイトを訪れてくださった皆さんは、
「将来のために相続について知っておきたい」
「今実際に相続の当事者なんだけどどうしたらいいのか」
など、相続に関心を持ってくださっている方だと思います。
最近では「生前対策」という言葉もよく聞かれるようになり、
とにかく早め早めの対策をすることがベターです!
ぜひこの機会に私たちと一緒に正しい相続の知識を身につけていきましょう!
この相続っていったい誰が受けるんでしょうか。
気になりますよね。
今回は、実際に相続が起きたとき、誰が亡くなった方の財産を引き継ぐ人「相続人」になるのか、どれくらいの割合を相続できるのかについてお話いていきます。
あなたは相続の話の中で「法定相続人」という言葉を聞いたことがありませんか?
「法定相続人」とは、民法で定められている被相続人の財産を相続する権利を持っている人のことです。まずは下の表をご覧下さい。
相続順位 | 法定相続人 | 法定相続分 | ||
①第一順位 | 子ども(直系卑属) | 配偶者 | 配偶者1/2 | 子ども1/2 |
②第二順位 | 直系尊属親や祖父母(直系尊属) | 配偶者2/3 | 直系尊属1/3 | |
③第三順位 | 兄弟姉妹(傍系血族) | 配偶者3/4 | 傍系血族1/4 |
このように、法定相続人は血縁関係者の中で優先順位がつけられています。
まず優先されるのは子どもですが、もし子どもがいなければ直系尊属に、直系尊属もいなければ傍系存続へと法定相続人の権利が移っていくという仕組みです。
上の表で別枠にしている配偶者はどの順位でも常に法定相続人に含まれており、もし配偶者がいなければ適用される優先順位内の他の人で遺産を配分することになります。
それでは、法定相続人について確認したところで少しクイズに挑戦してみましょう。
【相続クイズ①】
亡くなったAさんには3千万円の遺産がありました。
Aさんには長年連れ添った奥さんと子どもが3人、そして兄と妹がいます。
この場合は誰が法定相続人となり、いくらの法定財産分をもらうことになるでしょう?
【相続クイズ① 答え】
正解は「奥さんが1千500万円、子どもが一人500万円ずつ」です。
配偶者である奥さんと子どもは第一順位にあたるため、第3順位である兄と妹はこの場合法定相続人にはなりません。
正解できましたか?
もう一問挑戦してみましょう!
【相続クイズ②】
Bさんが1000万円の遺産を遺して亡くなりました。
しかしBさんの奥さんもすでに亡くなっており、子どももいませんでした。
Bさんの両親はご健在で、他に弟が一人います。
ではこの場合、誰が法定相続人になりいくらの法定相続分をもらうことになるでしょう?
【相続クイズ②答え】
正解は「Bさんの両親が1000万円すべてを相続する」です。
Bさんに第一順位にあたる子どもがいないため、法定相続人は第二順である両親になります。
いかがでしたでしょうか。
今回は「誰が相続人になるの?」というテーマで、基礎編として法定相続人について簡単にお話させていただきました。
ですが、相続人の関係はもっともっと複雑なものになっているのが事実です。
今回お話した「法定相続人」は、あくまで目安として設定されています。
実際には、他にもたくさんの事情がある事例が存在するんです。
さらに詳しいことについては別の記事でご紹介させていただきます。一緒に学んで、相続人関係をマスターしましょう!
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