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節税対策は何をすればいいの?①

相続とは、亡くなった方の遺産(財産や借金)を、一定の血縁関係にあるものが引き継ぐことです。

 

皆さんは、相続対策と言ったら何を思い浮かべますか?

相続対策には、

①争族対策(遺産分割) ②納税資金対策 ③節税対策 の3つがあります。

もめない相続のためには①→②→③の優先順位で対策しましょう、というのは

耳にタコができるくらいお話ししてきました。

しかし、節税対策の方法も気になりますよね。

今回からは、具体的にどうやって節税をするのかについてお話ししていきます。

 

相続財産の総額は、プラスの財産ーマイナスの財産で求められます。

ですので、プラスの財産を減らして相続財産の総額を小さくすれば、

課税される相続税の額も小さくなります。

相続税の税率は別の記事に記載しています。

《相続税率はコチラ→相続税、かかる?かからない?②

 

でも、どうやってプラスの財産を減らすのか?

これには2つの種類があり、種類ごとにいくつかの方法があります。

【節税対策①】

⒈養子縁組

⒉生前贈与

⒊生命保険

⒋墓地・仏壇の購入

 

【節税対策②】

⒈アパート建築

⒉リフォーム

⒊リフォームと贈与の併用

こちらは節税対策①とは異なり、財産を不動産資産に変えることで節税をする方法です。

「アパートを建てると節税対策になる」と聞いたことがある方も多いと思いますが、

どのようなメカニズムで節税ができるのか分かりますか?

分からない方が多く、問題点があるのも現実です。

 

では、実際に節税対策①の養子縁組による節税のしかたを見ていきましょう。

養子縁組というのは、血縁関係はないが、養親と養子との間に法律上の親子関係が成立するものです。

養子縁組が認められる要件を満たした上で養子縁組届を提出することで成立します。

例えば、家族構成が父、母、長男、長女の4人だとします。

この場合で父が亡くなった時は、法定相続人が母、長男、長女の3人です。

しかし、長男の嫁を養子に迎えた場合はどうでしょう。

家族構成は、父、母、長男、長男の嫁、長女の5人になります。

ですので、父が亡くなった時の法定相続人は母、長男、長男の嫁、長女の4人になります。

 

法定相続人が増えるとどうなるのか・・・?

皆さん、相続税の基礎控除というものを知っていますか?

相続税の基礎控除とは、亡くなった方の遺産総額から差し引くことのできる金額のことです。

遺産の総額が小さくなると、課税される相続税も小さくなりますよね。

相続税の基礎控除額は法定相続人の数によって変化し、

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

で求めることができます。

上の例だと基礎控除額は、

【養子がいない場合】

3000万円+(600万円×3人)=4800万円

【養子がいる場合】

3000万円+(600万円×4人)=5400万円

法定相続人が1人増えるだけで基礎控除の額が600万円も増えるんですね!

養子縁組をすることによって、とてもいい節税効果が期待できそうです。

 

養子縁組による節税対策はダイレクトに大きな節税ができますが、

信頼により成り立つものです。

養子縁組により、相続問題が発生してしまう可能性もあるので、

メリットとデメリットを十分に考慮する必要があります。

 

次回は、節税対策の他の方法について詳しくお話しします。

 

 

 

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