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知っておきたい相続の流れ~初めの3か月~

相続のやることリスト~初めの3か月~

相続とは、亡くなった方の遺産(財産や借金)を引き継ぐことです。

誰もがいずれ関わることになる相続ですが、あなたは「相続が完了するまでの流れ」を聞いたことがありますか?

 

今回は実際に相続が起きたとき、どのような流れで財産を相続するのか」「何をしなければいけないか」についてお話しします。一緒に勉強していきましょう!

目次

当相続サロン代表による解説動画もぜひご覧ください(^^♪

複雑な相続手続き【前半①】

あなたは、「相続が発生したら遺産は自動的に相続人に分配されるでしょ」と思ってはいませんでしたか?

 

確かに「相続」と言葉にしてしまえば簡単ですが、実際にはとても多くの手続きをしなければいけないんです。

相続手続きには期限別に大きく【1週間・3か月・10か月】の3つのステップに分けることができます。

 

まずは初めの3か月間の流れを確認してみましょう!

大前提として、相続は被相続人の方が亡くなったときに発生しますよね。

そのため被相続人の方の死亡が分かった際には、まず初めに死亡診断書とともに死亡届

役所に提出しなければなりません。

死亡届の提出期限は亡くなった時から7日以内です。

 

しかし、死亡届を提出しただけではお葬式をすることができないので、埋葬許可証を発行してもらう必要があります。

それ以外にも親族や金融機関に連絡をしたり、保険金の請求をしたりと、亡くなった方を惜しみながらもとても忙しい日々が続きます。

複雑な相続手続き【前半②】

上の図は相続が発生してからしなければいならないことをまとめた図になります。

 

死亡後7日の節目が過ぎると、次に相続財産の調査や評価をします。

これは亡くなった方にどれくらいの財産があったのかを調べることで、不動産であればその不動産の評価も行います。

相続財産にはプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産が含まれている可能性もあるので慎重な調査が必要です。

 

そしてその次に行うのが、相続人の確定です。

亡くなった方の相続人となる可能性がある人については、別の記事でご紹介しております。

♠相続人についての詳しい記事はこちら!

 

しかし、亡くなった方が過去にほかの人との間に子供を持っていた、内縁の妻がいたことが発覚した、などの場合ですと急に遺産分割がややこしくなってしまいます。

そのようなケースも実際に多く存在しているので、スムーズに相続を進めるためにも誰が相続人になる資格があるのかをしっかりと調べておく必要があります。

また、亡くなった方が遺言書を遺していないかをよく探してください。遺言書は遺産の分割をする上で最も優先される材料になります。

遺言書が自筆証書である場合には、家庭裁判所での手続きが必要です。

 

財産の内容と相続人が明らかになったら、自分が相続の限定承認・単純承認・相続放棄

のいずれを選択するかを決定します。

この選択をする期限が3ヶ月以内です。

♠単純承認・限定承認・相続放棄に関する詳しい記事はこちら!

【まとめ】相続の3か月は長いようで短い!

いかがでしたでしょうか。

今回お話しさせていただいたことを頭の中で整理していただくと、相続人を全員探さなければいけなかったり、相続財産の調査をしなければいけなかったりと、3か月はなかなかに短い期間であるように思われたのではないでしょうか。

さらには親族間で揉め事が起こってしまったりすると、余計にスムーズにいかない場合のほうが多いので、とにかく早め早めの行動を心がけることが大切になります。

 

次回の記事では続きとして、相続発生から10か月以内にやらなければならないことお話しいたします。ぜひ併せてご覧ください。

♠次回の記事はこちら!→相続手続きの流れ~10か月目まで~

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