東京多摩・八王子エリアの不動産相続・争族対策(生前対策)・家族信託のご相談ならLIXIL不動産ショップ中央企画・相続サロンまで!
こんにちは!
LIXIL不動産ショップ中央企画・相続サロンです。
当然ですが、皆さんは”年間でどれくらいの相続が発生しているか”をご存知ですか?
国税庁より発表されている最新のデータ(令和元年分)によれば、その年の被相続人数(死亡者数)はおよそ138万人となっています。
下の青い折れ線グラフは、過去10年分の被相続人数の推移を表したものです。
こちらの推移状況を見ていただけるとわかるように、
現在の日本では年々相続の件数が増加している状況です。
この背景としてはやはり、日本社会の急激な高齢化が要因となっている部分が大きいと言えるでしょう。さらには今後ますます高齢化が進み、年間の相続件数はまだまだ上がりつづることが予測されています。
このような現状を踏まえて、
早いうちから相続対策や財産の管理をおこなっていくことは急務です。
そして、一人でも多くの方がご安心・ご納得して相続対策に取り組んでいただくために尽力することが、当相続サロンのミッションであると考えております。
それでは、今回は早いうちから相続や財産管理の対策を始めるメリットについてご紹介いたします。
併せて当相続サロンの個別無料相談のご紹介もさせていただいておりますので、ご興味のある方は対策を始めるきっかけづくりとして、ぜひご活用いただければと思っております。
*こちらから直接「個別無料相談」のお問い合わせフォームへ移動することも可能です。
相続対策や財産管理のメリットについてお話しに入る前に、
皆さんは「相続」という言葉にどういったイメージを持っていますか?
よく相続の話になると「亡くなる前から相続の話をするなんて不謹慎」というふうに思われている方もいらっしゃいます。確かに相続は誰かが亡くなった際に起こるものですから、そういうイメージがあっても仕方のないことですよね。
しかし、実際には決してそんなことはありません。
なぜなら、相続はどのご家庭でもいずれは必ず起こることだからです。
誰もがいずれは当事者になる相続についてじっくり考えることは、むしろご家族全員にとっていいことが満載なんです。
それでは具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
相続や財産管理についてお早めのご検討をしていただくことで、以下のようなメリットがあります。
それではここで挙げたメリットについて、一つ一つ詳しく見ていきましょう。
まず一つ目のメリットとしては、節税対策ができるということが挙げられます。
相続税は高いですし、できるだけ減らしたいですよね。
(ご資産の状況によって最大55%もの相続税がかかることも、、)
ただ、例えばお持ちの現金資産を不動産などに換えたり生前贈与をおこなったりといったことが挙げられます。ここで重要になってくるのが、数ある選択肢の中からご自分に最も合ったプランを選択するということです。
別の記事では相続税の節税対策について、4回に分けて詳しくご説明しております。そちらもぜひ併せてご覧ください!
先ほど最初にご紹介した節税対策は1番に重視される方が多く、
相続対策の中でも最も関心度が高いと言えます。
しかし、実際に相続で一番に考えるべきことはここで紹介させていただく
相続人間の争いの防止、いわゆる争族対策なんです。
なぜなら、相続はお金が絡んできたり、手続きや相続人間の話し合いに時間がかかったりと
人間関係をこじらせるのには十分な要素があります。
もし何も相続対策をしていないとどうなってしまうか、、
残念ながら、「元々良好な関係だったにも関わらず相続をきっかけに絶縁状態にまで陥ってしまった」というお話も、実は珍しくありません。
そういった方々に詳しくお話を聞くと、相続発生前には何も対策をしてこなかった方々ばかりです。
さらに、ほとんどの方が「相続で争いが多いのは知っていたけどまさか自分が当事者になるとは思っていなかった」と後悔をしているのです。
このような最悪の事態を防ぎ、財産を遺す側と受け継ぐ側のどちらにとっても円満でハッピーな相続を実現するためにも、ぜひ早いうちからの対策をしていただくことを強くオススメいたします。
メリットその③は、「遺言」に関することになります。
遺言を遺すことによって、遺産を誰に・どのくらい譲りわたすかを決定することができるということは、おそらく多くの方がご存知であると思います。
しかし、そのような認識が広く普及しているにもかかわらず、遺言を作成している件数はあまり多くないというのが現状です。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言(検認数) | |
平成30年 | 110,471 | 17,487 |
令和元年(平成31年) | 113,137 | 18,625 |
*上記には記載がありませんが、秘密証書遺言の作成件数が年間で100件ほどだと言われています。
(日本公証人連合「令和元年(平成31年)の遺言公正証書作成件数について」)
(裁判所「令和元年司法統計 家事事件編 第2表PDF」)
上の表は、令和元年度における公正証書遺言・自筆証書遺言のそれぞれの件数をまとめたものです。(遺言書の種類と特徴についてはこちら)
自筆証書遺言についてはその性質上明確な作成件数が不明なため、裁判所による検認がなされた件数を記載しています。
こちらから分かるように、現在年間でおよそ13万件の「遺言」が作成ないしは確認されている状況です。つまり年間の相続約140万件のうち、遺言の準備をしている割合は10%程度しかないということです。
遺言を作成しておくことは、被相続人の方にとってはご自身の望む遺産承継の実現ができることに加え、遺されたご遺族による遺産分割での揉め事を防ぐことにも繋がります。
そのため、積極的に遺言を作成することが望ましいです。
令和2年7月10日からは法務省による「自筆証書遺言の保管制度」もスタートし、現在ますます遺言を作成することが推奨されております。
また、遺言はその作成方法によって費用や有効性などの違いがあります。
それぞれについて特徴をしっかりと把握し、失敗のない遺言作成をすることが重要です。
心配な方は、一度お近くの専門家へのご相談を検討してみることをオススメいたします。
当相続サロンでは、同地域で相続の実務に携わる専門家とのパートナーシップを有しております。ご相談やお困りのことがございましたらぜひお気軽にご相談ください。
今回最後にお伝えするメリットは、「家族信託」についてです。
「家族信託」とは、個人間での信託行為のうち特に家族間でおこなわれるものを指します。
すでにご存知の方もいるかと思いますが、今この「家族信託」が大変注目されているんです。
と言うのも、記事の冒頭で相続件数の増加についてはお話ししましたが、日本人口の高齢化に伴う現象はそれだけではありません。
もう一つの大きな問題として、日本は現在超認知症社会を迎えつつあるということが挙げられます。
2018年に日本経済新聞の一面に取り上げられた推定によると、2025年には高齢者の3分の1が認知症、もしくは認知症予備軍(軽度の認知症)になるとされているんです。
認知症により判断能力が喪失したとみなされると、銀行口座からのお金の引き出しや所有する不動産の売却などといったご本人様の意思確認が必要な手続きが不可能となり、いわゆる資産凍結の状態に陥ってしまいます。
認知症となってしまったご本人様の入院費や老人ホームへの入居にかかるお金などを工面することも難しくなり、まさに八方塞がりとなる恐れもあるでしょう。
そこで、財産を所有するご本人様が元気なうちからご家族に財産の管理を委託し、万が一のそういったリスクを回避することができる手段が「家族信託」なんです。
当相続サロンでは、家族信託コーディネーターの資格を持つスタッフと相続実務の専門家による家族信託サービス、【安心空き家信託サービス】をご提供しております。
お申し込みやご相談はお気軽にお問い合わせくださいませ。
最後までお読みいただきありがとうございます!
当相続サロンでは、一人でも多くの方が安心して相続対策に取り組むきっかけを作りたいという考えから、只今相続や家族信託の個別無料相談を実施中です!
ご来店もしくはオンラインでの相談も可能となっております。
おかげさまで多くのお客様にご利用いただいておりますが、まだまだ絶賛受付中ですのでぜひお気軽にお問い合わせください。
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