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人が亡くなったときは、はじめに死亡診断書とともに死亡届を役所に提出しなければなりません。その他にも埋葬許可証の発行や金融機関への連絡、保険金の請求をしたりと忙しい日々が続きます。
しかし、葬儀が終わっても悲しみに浸る余裕はありません。死亡と同時に相続が発生し、10ヶ月後の相続税の納税に向かって着々と時間は進んでいます。
相続が発生したらまずは相続財産の内容と相続人を調査・確定しましょう。今回はその流れをご説明します。
相続財産の調査は、亡くなった方にどのくらいの財産があるのか、不動産があればその不動産の評価も行います。相続される財産にはプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含まれるので、慎重に調査しましょう。
相続人は亡くなった方の財産を相続するべき人のことです。相続人に関しては、亡くなった方の財産を相続する権利が法律で定められている「法定相続人」という人がいます。誰が法定相続人になるのかは下の表をご覧ください。
順位 | 法定相続人 | 相続分 |
第1順位 | 配偶者、子 | 配偶者1/2、子1/2 |
第2順位 | 配偶者、直系尊属 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
第3順位 | 配偶者、兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
配偶者は常に相続人となります。亡くなった方に子がいる場合は第1順位に該当する方が、亡くなった方に子がおらず親が存命の場合は第2順位に該当する方が法定相続人になります。
また、亡くなった方が過去にほかの人との間に子供を持っていた場合、急に財産分割がややこしくなってしまいます。その子供にも相続権がある場合があるからです。このようなケースも少なくないので、誰が相続人になる資格があるのかをしっかりと調べておく必要があります。
亡くなった方に遺言書がないかをよく探してください。遺言書がある場合は遺言書の内容が優先されるので、実際の相続人と相続分が法律で定められたものと異なることがあります。
しかし、遺言があっても相続人全員の同意があれば自由に遺産分割が可能です。
当相続サロンでは、地域密着で40年以上の不動産実務経験、そして幅広い相続や信託の知識とネットワークを通じて、あなたやあなたの大切なご家族にとって理想的な相続や財産管理の実現をサポートできることを願っております。お悩みやご相談などございましたらお気軽にお問い合わせください。
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