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よくある相続・贈与のQ&A

相続したくないときはどうすればいいの?

相続放棄という方法があります。

亡くなった方の財産に借金が多く相続財産の合計がマイナスになってしまう場合や、何か理由があって財産を相続したくない場合には、相続放棄という手続きを取り、財産の相続を免れることが出来ます。

相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出して行います。相続放棄を行う際の手続きの流れを確認しましょう。流れは以下の通りです。

相続放棄の流れ

費用・書類の準備

相続放棄の申立てに必要な書類は以下の通りです。

  1. 相続放棄申述書
  2. 申述人(相続人)の戸籍謄本
  3. 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等
  4. 被相続人(亡くなった方)の住民票の除票又は戸籍の附票
  5. 切手・収入印紙

相続放棄申述書は家庭裁判所か家庭裁判所のホームページで入手することが出来ます。

家庭裁判所に申し立て

必要書類の準備ができたら、やっと家庭裁判所に申し立てをすることが出来ます。

申述先は「被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。

どこの家庭裁判所に申し立てをすればいいのか、チェックしておきましょう。

照会書を記入し、送付

家庭裁判所に相続放棄を申し立てると、およそ10日後に家庭裁判所から「照会書」が送られてきます。

これは、本当に相続放棄をするのか確認するものです。相続放棄をする意思が変わらない場合は照会書の質問に回答し、署名押印したうえで家庭裁判所に返送します。

相続放棄申述受理

相続放棄の照会書を返送すると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

これで晴れて相続放棄が完了します。

相続放棄の申立ては、「相続を知った時から3ヶ月以内」に行わなければなりません。

期限を過ぎると申立てができなくなってしまいますので、手続きの流れを確認し、スムーズな相続放棄ができるようにしましょう。

当相続サロンでは、地域密着で40年以上の不動産実務経験、そして幅広い相続や信託の知識とネットワークを通じて、あなたやあなたの大切なご家族にとって理想的な相続や財産管理の実現をサポートできることを願っております。お悩みやご相談などございましたらお気軽にお問い合わせください。

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