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信託の基礎知識(民事信託と商事信託)~導入~

本日は信託の基礎知識のページへ足をお運びいただきありがとうございます。近年の信託に関する簡単な導入を用意させていただいておりますのでまずはそちらをご覧ください。

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平成27年1月1日以降に発生する相続から、相続税の基礎控除額が大幅に引下げとなり、テレビやマスコミ、あるいはセミナー等で「相続税対策」を題材にしたものが花ざかりとなっています。

 

それらで取り扱われる内容といえば、もっぱら「遺言書を書きましょう」「相続税を安くするために対策をしましょう」といった、資産を遺す人の相続が起きた後(ようは亡くなった後)のことばかりにフォーカスされているものが殆どのように思います。

確かに、それらはとても大切なことです。

 

しかしながら、相続が起きた後の対策さえできていればそれで安心というのは、現代社会では残念ながら不十分と言えます、、。

 

いまや日本は超高齢化社会へと突入し、われわれ日本人の寿命はかつてないほど飛躍的に延びてきています。それは同時に、社会生活を元気におくれる期間と、最終的に相続が発生するその時までの間には、相当数の人にとって「判断能力や意思能力が低下、あるいは失われる期間」が生じるという現実があるということです。

相続対策や資産承継対策を考える際には、この避けがたい現実を踏まえて、その中で最適となる手段を選択することが大切になっていきます。

 

そのような中、「被相続人の願いや想いが叶う」新たな財産の管理手法として注目を集めているのが「信託」と呼ばれるものです。平成18年の信託法の改正により、相続対策として新しい「信託」の活用ができるようになったことから、「信託」を活用する動きが出始め、その動きは年々、活発化してきています。

 

信託と聞くと、おそらく「信託銀行」「投資信託」「年金信託」などといった言葉が一般的に連想されるのではないかと思いますが、大きくは「民事信託」と「商事信託」の2つに分けられます。

信託銀行等が行っている、不特定多数の方を相手として反復継続して行う営利目的の信託は「商事信託」と呼ばれます。ちなみに、信託を営利目的で行うのは、信託業法に基づく免許・登録を受けた信託銀行および信託会社のみしかできません。

一方で、「民事信託」とは、財産を預かる者が営利を目的として引き受けるものではないものをいいます。その中でもとりわけ財産を預かる者が財産を預ける者の親族である場合を、「家族信託」といいます。

 

より具体的に言いますと、信頼できる家族や親族などが財産の預かり手(財産管理を行う者)となり、「高齢者や障害者のための安心円滑な財産管理」や「柔軟かつ円滑な資産承継対策」を実現しようとする民事信託の形態を、

『家族信託』と呼んでいます。

(注)「家族信託」とは法律用語ではなく呼称であり、一般社団法人 家族信託普及協会の登録商標となっています。

 

まさに、家族信託とは「家族の家族による家族のための、家族の想いを繋げる新しい財産の管理手法」だと言えるわけですね。

もちろん家族信託が全てにおいて万能なわけではなく、場合によっては家族信託(民事信託)よりも商事信託を選択したほうがベターであるケースも考えられます。

特に、賃貸マンションやアパート、貸ビルなどの収益不動産については、プロである信託会社に、その運用管理を任せたほうが安心かつ収益性も高まるといったことも十分にあり得ます。

 

相続サロンたま相談センター(不動産相談室たま)においては、賃貸不動産の経営管理を得意とする「LIXILグループ不動産ショップ(ERA)」が運営母体である特性を活かし、「民事信託」「商事信託」両方の可能性から、ご依頼者様にとってベストな提案をさせていただくことをなにより心がけております。

「信託」をはじめとする「財産管理対策」・「相続対策」についてのお悩みや相談してみたいことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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