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相続には何かと複雑なルールや手続きがあり、頭を悩ませることも多いですよね。
前回は「誰が相続人になるのか」についてお話ししましたが、中には「相続したら多額の債務もついてきた」「親とは不仲であまり相続したくない」などの事情をお持ちの例も多くあります。そんな時、必ず相続する以外に選択肢はないのかというのは気になるところですよね。
今回はそんな気になる相続方法について詳しく解説していきたいと思います。
メリット
単純承認は先ほどもお話しした通り、被相続人の方の遺産を特に条件なしに全て引き継ぐことです。そのため、相続人になった時点でその旨の手続きをする必要がなく、限定承認や相続放棄をする意思がなければ自動的に単純承認をするという扱いになります。
注意点
単純承認をすることのデメリットはあまりありませんが、注意点として、例えば被相続人の方に多額の借金があるなど、マイナスの財産が大幅に上回っている場合に単純承認をするとその債務も自動的に引き継ぐこととなり、相続人の方がご自分で返済をしなければならないということです。
以上の点をふまえて、単純承認は被相続人の方のプラスの遺産がマイナスの遺産よりも上回っていることが明らかである場合に適している方法です。
続いて限定承認についてお話しします。限定承認は相続したプラスの財産の範囲内に限定してマイナスの財産も引き継ぐ方法です。
メリット
この方法を利用するメリットとして、まず1つ目に「大幅な債務を抱えるリスクがない」ことが挙げられます。プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するわけですから、予期していなかった多額の借金があった、などのリスクを回避することができるわけです。
そして2つ目に、限定承認では「不動産の相続はしたい」という場合にもメリットがあります。
限定承認を選択した場合、相続人の方による債務の弁済が不可能であればプラスの財産を清算(換価処分)してマイナスの財産の補填に充てることになります。しかし、あくまでそれなりの資金があることが前提にはなりますが、その際に相続したい不動産についた価額分をご自分で建て替えることができればその不動産を相続することができます。
上記のメリットに付随して、限定承認を選択した場合には、プラスの財産である不動産が競売にかけられた時に優先的に購入する権利である「先買権」が認められます。この場合には家庭裁判所に鑑定人を選出してもらい、不動産の評価額をしてもらう手続きをします。
以上のようなメリットだけを見ると素晴らしい方法にも思えますが、一方で限定承認にはいくつかのデメリットも存在します。そちらも見ていきましょう。
デメリット
一つ目のデメリットとしては、限定承認をする上での手続きがとても複雑で手間がかかるということです。プラスの財産を債務の清算に充てることをはじめ裁判所を介しての手続きが多く、作成の難しい申請書などが必要になる場面もあります。
そして2つ目に、相続人の方に対して「みなし譲渡」による所得税がかかるということが挙げられます。少し難しい話になりますが、税制上は限定承認による相続の場合「被相続人の財産が相続人に時価で売却された」という扱いになります。
通常、所有している不動産や株式などの価値が上がってから売却をすればその分税金がかかりますよね。それと同様に、実際には売却するわけではないのですが、含み益として被相続人の方が購入した時よりも値段が上がったものに対して相続時に税金がかかるわけです。
3つ目に相続放棄についてお話ししていきます。
メリット
相続放棄を選択する1つ目のメリットは、相続による借金を完全に避けることができるということです。相続放棄は相続人としての立場を放棄するということなので、例えば被相続人の方に多額の借金がある場合でも、その債務が自分に移ることはありません。
2つ目のメリットとして、相続に関する争いごとに巻き込まれる心配が無いということが挙げられます。こちらも先ほどと同様に相続人の立場を放棄するわけですから、相続人間での話し合いなどに参加する必要もなくなります。
デメリット
相続放棄のデメリットとしては、被相続人の方のすべての財産に対する相続権が失われるということです。これは不動産や預金などのわかりやすい財産だけでなく、被相続人の方が使用していた家具や電化製品についても同様です。
注意点
最後に相続放棄を選択する際の注意点ですが、まず1つ目に取り消しができないことが挙げられます。一度相続放棄を選択すると、被相続人の方の隠し財産が後から発見されたなどの場合でも、自分から撤回することは一切できません。
2つ目の注意点としては、相続放棄を選択した後に被相続人の方の財産を処分したり使用したりすると相続放棄が無効になる場合があるということです。「もともと被相続人の方所有の家に同居していて、相続放棄をしたがその後もその家に住み続けた」場合などがわかりやすい例です。
3つ目の注意点として、自分が相続放棄をしたら相続権が他の人に移り迷惑をかけてしまうことがあります。配偶者はいつでも相続権を持ちますが、被相続人の方に子どもがいなければ親などの直系尊属へ、さらに次は兄弟姉妹へと相続権は移ってゆきます。トラブルの原因にもなりますので、もし相続放棄をする場合はその後に相続権を得る方にしっかりとその旨を伝え、相談することが大切です。
相続放棄は以上の点から、「被相続人の方のマイナスの財産が明らかに多い場合」や「被相続人の方や親族と不仲であるなどの理由があり相続に関わりたくない方」に向いている方法です。さらに注意点からわかるように、相続放棄の選択に当たってはとても慎重に検討する必要があると言えます。
ここまで3種類の相続方法それぞれのメリット・デメリットや注意点についてお話してきました。相続の現場には様々な事情がありますので、慎重に選択することが大事です。
ただし、慎重な選択が大事であるという反面で3か月という期限内に相続方法を決定しなければいけないという条件があります。
上の図を見ていただけるとわかるように、他にも相続発生から3か月以内にやらなければならないことは多くあります。長いようで短い期限までに最適な選択ができるように、いまからでもできることはしておきましょう。
いかがでしたでしょうか。今回は3つの相続方法【単純承認・限定承認・相続放棄】についてお話しさせていただきました。
それぞれの特徴を把握していただいたうえで、あなたやあなたのご家族にとって最も適した方法を検討していただければと思っております。
相続方法についてのお悩みやご相談などございましたら当相続サロンへお気軽にお問い合わせください。
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