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相続が発生すれば、相続人がその財産の使用や処分を行うことができますが、逆にいうと、本人が亡くなるまでは勝手に所有したり売ったりできないということです。また、本人が認知症などで判断能力が不十分になってしまった場合には、たとえ自分の財産でも管理や処分ができなくなってしまったり、不利益な契約でも気づかずに契約締結してしまうかもしれません。
そこで利用される制度が「成年後見制度」です。成年後見制度とは、判断能力の不十分な者を保護するため、一定の場合に本人の行為能力を保護するとともに本人のために法律行為を行い、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度のことです。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。この2つの制度は成年後見人の選び方が大きく異なります。
法定後見制度とは、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人の利益を考えながら、本人の代理、同意、取消をすることによって本人の保護や支援をする制度です。家庭裁判所が成年後見人等を選ぶというところがポイントです。家庭裁判所は後見開始の申立書に記載された候補者の調査をし、後見人等になるのにふさわしいかを判断して、選任します。
法定後見制度には、本人の判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類に分けられ、症状が重い場合は後見、軽い場合は補助となります。
この種類によってできることが異なりますので、それぞれ何ができるのかをご説明いたします。
本人の判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類に分けられ、症状が重い場合は後見、軽い場合は補助となります。
下の表は、後見、保佐、補助の申し立てができる人や成年後見人ができる行為についてまとめたものです。
大きく違うのは、同意権、取消権、代理権の範囲です。
「後見」の場合は、症状が重いので成年後見人が同意をしても本人のみでの契約ができません。また、「補助」の場合は症状も軽いのでほとんど本人の自由な行為が認められています。
法定代理制度と異なるポイントは、選任のしかたでしょう。任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時に備えてあらかじめ自ら選んだ代理人(後見人)に代理権を与える契約を結んでおく制度です。
契約書は公正証書で行い、後見人以外にも任意後見監督人も必要となります。任意後見監督人とは、任意後見人がその権利を濫用しないように監督する人のことです。
任意後見は自分で後見人を選べるので、安心感があることがメリットです。
では、任意後見制度のメリットとデメリットを見てみましょう。
〈任意後見制度のメリット〉
本人の意思で信頼できる人を任意後見人として選任することができる
あらかじめ任意後見契約で要望する事項を決められる
〈任意後見制度のデメリット〉
任意後見監督人の選任申立てをせず、任意後見人が代理権をむやみやたらに利用してしまう
任意後見人と任意後見監督人の報酬が必要
任意後見制度は、本人が自分の後見人を選ぶことができる分、その後見人が不正をしてしまう可能性があります。また、自分が判断能力のあるうちに決めておく必要があるので、早めにしっかりと調べて準備をしておきましょう。
400万人いる認知症の方の中の約5%、20万人の方しか成年後見を利用していないのが事実ですが、申立件数は年々増えてきています。
法定後見と任意後見のメリットを比較して、自分にあった制度を見つけましょう。
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