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よくある相続・贈与のQ&

寄与分とは?

寄与分とは、被相続人が亡くなる前に、相続人が被相続人の財産の増加や維持に寄与した程度のことです。

例えば、亡くなった方の事業や生活の手伝いをしていた相続人は、遺産分割において優遇される可能性があります。

通常の相続分の計算とは異なりますので、寄与分がある場合の計算方法をご説明いたします。

寄与分とは

寄与分とは、相続人の中に亡くなった方の財産維持などに貢献した人がいる場合に、貢献した程度に応じて相続分の増加を請求することができる制度です。

亡くなった方の財産維持に貢献した相続人と貢献していない相続人が公平に遺産を分け合うために設けられました。

寄与分が認められる人

寄与分は、相続人のみに認められるものです。

また、相続放棄・相続欠格等・相続権を失った方は請求できません

寄与分の範囲

亡くなった方の手伝いをすれば、すべてが寄与分として認められるわけではありません。なにが寄与分の範囲になっているかをご説明いたします。

家事従事

亡くなった方の事業を手伝っていた相続人は、財産の形成に貢献したとして寄与分が認められる場合があります。ただし、その労務が無償または少ない報酬である場合に限ります。

金銭等出資

亡くなった方の財産の維持に貢献した場合は寄与分が認められます。例えば、亡くなった方の借金を代わりに弁済することや、事業への資金援助がこれにあたります。

医療看護

亡くなった方の看護や、医療費を負担していた方は寄与分が認められる可能性があります。ただし、身の回りの世話などの一般的な医療看護では足りません。

扶養

亡くなった方の生活費を負担していた場合は財産維持に貢献したとみなされ、寄与分が認められる場合があります。しかし、一般的な扶養では足りず、扶養義務の範囲を超えて扶養している必要があります。

財産管理

亡くなった方の財産管理を行い、維持費を負担して財産維持に貢献していた場合は、寄与分が認められます。例えば、不動産の維持管理や売却かこれにあたります。

寄与分の計算方法

相続人それぞれの相続分は通常の法定相続分とは異なります。

寄与分がある相続人とない相続人の相続分はいくらになるでしょうか。

寄与分がある相続人

  • (遺産総額-寄与分)×法定相続分+寄与分

寄与分がない相続人

  • (遺産総額-寄与分)×法定相続分

寄与分は、財産の総額に寄与分を引いてから求めます。

注意点

寄与分と遺贈が両方ある場合はどうすればよいでしょうか。

寄与分と遺贈が両方ある場合は、遺贈が優先されます。相続財産から最初に遺贈の分を引いた後に、残った財産から寄与分を差し引きます。

 

寄与分は計算方法や優先順位など、ややこしいところもありますが、知っておくと相続手続きがスムーズにできます。わからないことや聞いてみたいことございましたらお気軽にご質問ください。

当相続サロンでは、地域密着で40年以上の不動産実務経験、そして幅広い相続や信託の知識とネットワークを通じて、あなたやあなたの大切なご家族にとって理想的な相続や財産管理の実現をサポートできることを願っております。お悩みやご相談などございましたらお気軽にお問い合わせください。

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