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一部の相続人が被相続人(亡くなった方)から生前贈与や遺贈を受けていると、「私がもらえる相続財産が少なくなった!」と思いませんか?特別受益について理解することで、自分の相続分を増やすことができるかもしれません。
今回は特別受益についてご説明いたします。
特別受益とは、相続人が被相続人から生前贈与を受けていたり、遺贈を受けていたり、被相続人からの特別な利益を受けていることを言います。
相続人の中に特別受益を受けた人と受けてない人がいると、遺産を法定相続分で分けたときに不公平が生じてしまいます。
その不公平を是正するために、特別受益がある場合の相続分が民法で規定されています。
何が特別受益に当たるのかは、民法で「遺贈および婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計のためになされた贈与」です。具体的には下の表をご覧ください。
特別受益の対象 | 内容 |
遺贈 | 遺言書に「〇〇に相続させる」と書いてあっても、特別受益にあたります。 |
婚姻のための贈与 | 結婚の際の持参金や嫁入り道具などは特別受益にあたりますが、結納金や結婚式費用は特別受益にあたりません。 |
学費 | 普通教育以上の高等教育を受けるための学費は特別受益にあたります。 |
生計の資本のための贈与 | 居住用の建物、土地贈与や不動産購入資金の贈与は特別受益にあたります。 |
土地・建物の無償使用 | 被相続人の不動産を無償で使用させてもらっていた場合は特別受益にあたります。 |
※生命保険金は特別受益にあたりませんが、相続人の一人が不公平に高額な生命保険金を受け取る場合などは特別受益にあたる可能性があります。
特別受益がある場合、相続分は次の通りになります。
法定相続分とは、民法で定められている相続分のことです。
特別受益がある場合は、一旦相続財産に特別受益の額を戻してから相続分を計算します。
持戻しの免除とは、特別受益を考慮しないで相続分を計算することです。持戻しの免除は遺言で指定でき、免除をすると通常の法定相続分で計算されます。
しかし、持戻し免除をしても遺留分減殺請求の対象にはなりますので注意してください。
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