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【家族信託の活用事例シリーズ】
会社経営の後継者育成と相続後のトラブル防止

こんにちは!
LIXIL不動産ショップ中央企画・相続サロンです。

 

「家族信託について気になるけど、実際どういったケースで活用されているの??」
このように思ったことはありませんか?

 

この記事では家族信託の活用事例シリーズとして、「どのような場面で家族信託が有効にご活用いただけるのか、そしてどのようなメリットを得ることができるのか」ということをお伝えしていきます。

家族信託にご興味をお持ちの方やご利用をご検討中の方にはぜひご覧いただきたい内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

最近体調も不安なので会社経営を長男に任せて引退したいと考えているのですが・・・

今回の登場人物

・父(相談者)  84歳
・長男      57歳
・長女      55歳
・次男      52歳

【家族信託の活用事例シリーズ】会社経営の後継者育成と相続後のトラブル防止_今回の登場人物

今回は、現在会社経営をされているお父様からのご相談です。

 

お父様にはご長男・ご長女・ご次男の3人のお子さんがおり、ご長男が会社で働いていて後継者として育成をしている最中です。

最近になって体力の衰えを感じており、体調も不安定な状態が続いているので3年後を目処に会社経営を引退したいと考えています。

 

現在会社の全株式をお父様が保有しているので、引退前にもしも自分が体調を崩してしまった場合や、このまま相続が発生した際に家族間で意見の対立などが起きてしまった場合に会社の経営が立ち行かなくなってしまうのではないかということを不安に思い、ご相談にいらした次第です。

このまま何も対策をしなかった場合はどうなるのですか?

それではまず、このまま何も対策をしなかった場合を考えてみましょう。

 

お父様の年齢と現在の状態を考えると、数年後に認知症等で判断能力を喪失してしまう可能性も考えられ、その場合には会社の経営がストップしてしまいます。

後継者の決定についても、お父様の判断能力がない状態では難しいでしょう。こうなってしまうと成年後見制度を利用する他解決策はありません。

 

そしてお父様の相続が発生した際には会社の株式は法定相続分に従いお子さん3人の準共有状態になり、会社経営には3名合同の判断が必要となってしまいます。

利害の対立等があれば意思の統一は難しくなり、柔軟な会社経営はできなくなる可能性が高いです。

さらには将来的にお子さんたちそれぞれの相続が発生すると、株式の権利はさらに細分化されてしまうので、ますます意思の統一は難しくなる事が考えられます。

 

また、株式の準共有を避けてご長男が全ての株式を相続するためには法定相続分相当額(ご長男に全ての株式を相続させる旨の遺言を作成した場合には遺留分相当額)の代償金を別途用意し、ご長男がご長女とご次男に支払う必要があります。

 

成年後見制度を利用すると・・・

成年後見制度とは

認知症となってしまった場合、裁家庭判所に申し立てをすることでご本人に代わって契約行為をおこなう人(成年後見人)をつけることができます。これが成年後見制度です。

「成年後見制度が使えるなら、認知症になっても問題なく対策できそうだから安心した!」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、今回の事例の場合、成年後見制度の利用では以下のようなデメリとが考えられます。

親族が成年後見人になることはできない

成年後見制度を利用する際、被後見人となる方に一定以上の財産がある場合や後見人候補の親族間で意見や利害の対立がある場合などには、裁判所によって専門の第三者が選出されます。

 

今回の事例の場合、お父様は会社経営をされているということなので一定以上の財産があることに加え、会社の経営には利害関係が絡む事が考えられますので親族が成年後見人になることはできず、司法書士や弁護士といった専門家が後見人(いわゆる職業後見人)になる可能性が非常に高い状態です。

 

職業後見人がついた場合には当然報酬を支払う必要が出てきますが、職業後見の報酬の相場は2〜6万円/月(財産額などによって変動)となっており、支払いはご本人様が亡くなるまで続くので、結果的に多額の費用が必要となってしまう可能性があります。

相続対策としての効果はない

成年後見制度では、利用者の財産を裁判所の管理下に置いて後見人をつける事で財産が実質的な凍結状態になってしまうことを防ぐことはできますが、相続の対策となるような効果は得る事ができません。

 

今回の事例で言うと、成年後見制度を利用してもお父様の相続時にはご長男・ご長女・ご次男の3人平等に会社の株式を相続する権利が発生しますので、先ほどお伝えしたような共有に関するトラブルリスクを回避する手段にはならないのです。

 

また、成年後見制度ではご本人様(今回はお父様)にとって直接利益のある行為しか認められないため、例えば将来の相続税対策のためにアパートを建築して財産の圧縮を図るといった”相続をする立場の方にとってメリットのある行為”は許可されない可能性が高いです。

「家族信託」のご活用で
こうならないための対策ができます

万が一の認知症によるこのようなリスクに対して事前に備えることができる手段、それが「家族信託」を活用した生前対策です。

家族信託を利用した場合のメリットは?

今回の事例では、相談者であるお父様とご長男との間で、お父様の保有する株式を信託財産とする家族信託契約を締結しました。

関係図は以下のようになります。

【家族信託の活用事例シリーズ】会社経営の後継者育成と相続後のトラブル防止_関係図

家族信託契約では、信託を依頼する立場の方を委託者、反対に信託の依頼を受ける立場の方を受託者と呼びます。また、委託者の方は同時に信託によって発生した利益を受けとる”受益者”でもあります。

今回の家族信託事例ではお父様が委託者であり受益者、そしてご長男が受託者です。

このような家族信託契約を締結することで、具体的には次のようなメリットを得ることができます。

 

お父様を受益者とする信託契約なので
ご長男に対して税金が課される心配はない

家族信託では、信託の対象となる財産に関して”名義のみ”を移動します。

 

今回の場合では、お父様がご所有の会社株式の名義をご長男へ変更しますが、そこから発生する利益は引き続きお父様のものとなりますので、ご長男に対して贈与税や譲渡所得税といった税金が課されることはありません。

 

そして一方で、株式の所持によって発生する利益の取得や税金の負担は、実質的には受益者であるお父様となるので、権利と名義を明確に分けることができます。

 

会社経営の後継者育成を行いながら、
段階的な権限の譲渡をする事ができる

今回の事例では、お父様からご長男に対して株式の名義を譲渡しますが、同時にお父様には会社経営に対する”指図権”を残すという内容になっています。

 

このような旨を定めておくことで、お父様が元気なうちは指図権を行使してご長男とともに会社経営を行いつつ、ご長男の成長ぶりを見ながら段階的に権限の移譲をし、やがて全ての権限をご長男に任せるといった柔軟な信託とすることも可能です。

また、万が一早い段階でお父様の判断能力が喪失する等の事態となっても、問題なくご長男が会社経営を継続する事ができます。

 

相続に関する共有状態などの
トラブルリスクを避ける事ができる

初めの方でもお伝えしましたが、今回のような事例で何も対策を行わなかった場合には相続時にお持ちの株式の権利が分散して準共有の状態になってしまう可能性が考えられます。

 

準共有状態のリスクとしてはでは経営に関する意思統一が難しくなることや、将来的に度重なる相続でさらに財産の権利が細分化してしまうことなどを挙げる事ができましたが、家族信託をご活用いただく事でこれらの重大なリスクを回避する事が可能です。

 

今回の事例では、お父様が他界された後には信託の受託者であるご長男にお父様がお持ちの株式をご長男に譲渡し、そのままご長男が会社の経営を継続する内容の契約としています。

ただし株式の保有や売却によって発生する利益に関してはご長男・ご長女・ご次男の3人を平等な第2受益者にすることで、ご長女・ご次男の立場からしても通常の相続と変わらない利益を得られる結果となるため争いが生じにくくなります。

 

また、利益は分配される一方で株式の名義はご長男単独での相続となるので、株式の権利の細分化によって会社経営に支障をきたすような事態を避けることができます。

家族信託は早いうちからのご活用が効果的です!

いかがでしたでしょうか。


今回の記事を通じて、一人でも多くの方にとって「家族信託」が馴染みのある制度になること、そして現在「家族信託」のご利用を検討している方の背中を押すきっかけになれば大変嬉しく思います。

 

当相続サロンでは全国に多くの拠点を持つ「不動産相続の相談窓口」の一員として、ご実家を中心とした大切な財産を守るための独自の家族信託サービス「安心空き家信託サービス」をご提供いたしております。

 

また、現在「個別無料相談」も承っておりますので、家族信託や相続に関するご質問・ご相談ございましたらぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

【家族信託コンサルタント】LIXIL不動産ショップ中央企画・相続サロン代表の田岡浩一郎

私がご相談を承ります!

こんにちは!
LIXIL不動産ショップ中央企画・相続サロン代表の田岡です。

「元気があればなんでもできる!」をモットーに、クライアント様一人ひとりにとって最適な相続・家族信託のプランをご提案いたします。

相続や家族信託はとにかく早いうちからの対策をオススメいたしております。些細なことでも全く問題ありませんので、ぜひお気軽にご相談・お問い合わせください。