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【家族信託の活用事例シリーズ】
相続後の共有トラブルを回避したい場合

【家族信託の活用事例シリーズ】相続後の共有トラブルを回避したい場合

こんにちは!
LIXIL不動産ショップ中央企画・相続サロンです。

 

「家族信託について気になるけど、実際どういったケースで活用されているの??」
このように思ったことはありませんか?

 

この記事では家族信託の活用事例シリーズとして、「どのような場面で家族信託が有効にご活用いただけるのか、そしてどのようなメリットを得ることができるのか」ということをお伝えしていきます。

家族信託にご興味をお持ちの方やご利用をご検討中の方にはぜひご覧いただきたい内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

母は自分が他界した後の相続についてどうすればいいか悩んでいるみたいなんです・・

今回の登場人物

・母       84歳
・長女(相談者) 58歳
・長男      60歳

【家族信託の活用事例シリーズ】相続後の共有トラブルを回避したい場合 登場人物

今回はご高齢となるお母様と相談者であるご長女、そしてご長男の3人のご家族間での家族信託活用事例をご紹介いたします。

 

お父様は10年以上前に他界しておりそれからしばらくはお母様が一人で暮らしておりましたが、数年前にご長女が離婚されて実家に戻られてからは、ご長女が献身的にお母様を支えながら二人で暮らしている状況です。

一方でご長男は他県にマイホームを購入し家族と暮らしています。

 

また、お母様は自宅兼アパートをご所有で、それ以外の資産(現金や銀行預金等)はほとんどお持ちではありません。

お母様のご意志としては、献身的に自分を支えてきてくれたご長女にお持ちの不動産を相続させたいと考えておりますが、ご長男とご長女ともにそれぞれお孫さんもおり、相続を巡って兄妹間で争いが起きてしまう可能性もあることを考えると、どうすれば良いか悩んでいる状況です。

 

もしこのまま何も対策をしなかった場合はどうなるの?

それではまず、このまま何も対策をしなかった場合を考えてみましょう。

 

お母様のご希望としては、長い間献身的に自分を支えてくれていたご長女にお持ちのアパート兼マイホーム(以下ご実家)を相続させたいと考えているということでしたが、何も対策をせずに相続を迎えた場合にはご長女だけでなくご長男も当然法定相続人ですので、お二人に等しくご実家を相続する権利があります。

 

その結果一つの不動産に複数人の権利がある状態、いわゆる不動産の共有状態となってしまう可能性が考えられます。

このような明確な目的の無い、仕方なしの共有状態(いわゆる”とりあえず共有”)は、実は大変リスクのある行為だと言えるんです。

”とりあえず共有”のリスク

共有状態では不動産の修繕・売却等の行為に共有者全員の同意が必要となります。

そのため反対者がいる場合や共有者の一部が判断能力を喪失してしまうといった事態が起こると、思うような不動産の運用ができなくなってしまうのです。

 

また、共有者それぞれに相続が発生した際にはさらに孫の世代にまで権利が分散し、利害関係が複雑化してしまいます。

こうなってしまうと意思の統一はますます困難になり、裁判等での争いに発展する可能性や、不動産が手付かずの状態になってしまうリスクが考えられます。

今回の事例で、このような共有状態を避けながらお母様の望む相続を実現するためには、ご長男の法定相続相当額(ご長女に不動産を相続させる旨の遺言を作成していた場合には遺留分相当額)の代償金を別途用意し、ご長女がご長男に支払いをする必要があります。

 

また、相続発生以前のリスクとして、万が一お母様が認知症となり判断能力を喪失してしまった場合には、アパートの賃貸管理や売却処分、大規模修繕といった契約行為ができなくなってしまいます。

こうなってしまうと、対策としては成年後見制度の利用をする他ありません。

成年後見制度を利用すると・・・

成年後見制度とは

認知症となってしまった場合、裁家庭判所に申し立てをすることでご本人に代わって契約行為をおこなう人(成年後見人)をつけることができます。これが成年後見制度です。

「成年後見制度が使えるなら、認知症になっても問題なく対策できそうだから安心した!」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、今回の事例の場合、成年後見制度の利用では以下のようなデメリとが考えられます。

親族が成年後見人なる可能性は低い

成年後見制度を利用する際、被後見人となる方に一定以上の財産がある場合や後見人候補の親族間で意見や利害の対立がある場合などには、裁判所によって専門の第三者が選出されます。

 

今回の事例の場合、お母様に一定以上の財産(自宅兼収益不動産)があるため親族が成年後見人になることはできず、司法書士や弁護士といった専門家が後見人(いわゆる職業後見人)になる可能性が非常に高い状態です。

 

職業後見人がついた場合には当然報酬を支払う必要が出てきますが、職業後見の報酬の相場は2〜6万円/月(財産額などによって変動)となっており、支払いはご本人様が亡くなるまで続くので、結果的に多額の費用が必要となってしまう可能性があります。

将来の相続税対策としての財産運用は難しい

成年後見制度の対象となった場合、ご本人様の財産は家庭裁判所の管理・監督下に置かれます。

 

この制度下では財産の用途は制限され、ご本人様(お母様)にとって直接的に利益があると認められる行為しかおこなうことができません。(医療費や高齢者施設入居費などに対する出費がこれに該当

 

今回の事例では言うと、例えば将来の相続税圧縮のためのアパート建て替えやリフォームといった行為は将来相続税を支払う立場の方にとって利益となる行為ですので、許可されない可能性が高いです。

いずれにせよ、柔軟な資産管理・運用は難しくなることが考えられます。

「家族信託」のご活用で
こうならないための対策ができます

万が一の認知症によるこのようなリスクに対して事前に備えることができる手段、それが「家族信託」を活用した生前対策です。

家族信託を利用した場合のメリットは?

今回の事例では、お母様と相談者であるご長女との間で、お母様の所有する実家兼アパートを信託財産とする家族信託契約を締結しました。

関係図は以下のようになります。

【家族信託の活用事例シリーズ】相続後の共有トラブルを回避したい場合 関係図

家族信託契約では、信託を依頼する立場の方を委託者、反対に信託の依頼を受ける立場の方を受託者と呼びます。また、委託者の方は同時に信託によって発生した利益を受けとる”受益者”でもあります。

今回の家族信託事例ではお母様が委託者であり受益者、そしてご長女が受託者です。

 

このような家族信託契約を締結することで、具体的には次のようなメリットを得ることができます。

 

お母様を受益者とする信託契約のため、
ご長女に対して税金がかかる心配がない

家族信託では、信託の対象となる財産に関して”名義のみ”を移動します。

 

今回の場合では、お母様がご所有の駐車場の名義をご長女へ変更しますが、そこから発生する利益は引き続きお母様のものとなりますので、ご長女に対して不動産所得税や贈与税・譲渡所得税といった税金が課されることはありません。

 

そして一方で、アパートからの家賃収入や借入金の返済といった利益の取得と負担は実質的には受益者であるお母様となるので、権利と名義を明確に分けることができます。

 

万が一お母様が認知症となっても、
ご長女の判断で財産の柔軟な管理が可能となる

家族信託では名義を受託者(今回はご長女)に変更するため、財産の管理・運用をする際に委託者(今回はお母様)の本人確認は必要ありません。

そのため、将来的に万が一お母様が認知症によって判断能力を喪失した場合や他界した後も、ご長女”単独”の判断で不動産の管理・運用をする事ができます。

 

例えば必要に応じた修繕や売却、相続税対策としての建て替えなども柔軟に行う事が可能です。

 

 

不動産の共有によるリスクを避ける事ができる

今回の事例では、家族信託を活用する事で不動産の共有状態によるリスクを避ける事ができます。

 

例えば信託契約書の中で、母の相続発生時には受益権(信託財産から発生する利益を受け取る権利)をご長女とご長男で2分の1ずつを承継すると定めておくことで、ご長女とご長男はお母様の遺産の半分ずつを相続したことと同じになります。(ここでいう利益とは賃料収入や売却代金等)

その結果、共有状態を避けながら不動産の管理・運用やはそのままご長女の単独でおこない、今までと変わらずそこで生活することができます。

 

ご長男の立場からしても相続によって発生するはずだった利益を獲得できるので、利害関係の対立による争いが起きてしまう心配はほとんどありません。

 

また、遺留分対策として家族信託を利用する場合には、ご長女が受け取る受益権を4分の3、ご長男が受け取る受益権を4分の1とする事で、ご長男がご長女に対して遺留分侵害額請求をする余地がなくなります。

遺留分とは

遺留分とは民法で定められている「特定の遺族が持つ権利」で、”最低限これだけは遺産を受け取る事ができる”という割合の事です。

遺言の内容などによって遺留分が侵害された場合には、「遺留分侵害額請求」によって、自らの遺留分を主張する事ができます。

「安心空き家信託サービス」の
ご案内

いかがでしたでしょうか。
今回の記事を通じて、一人でも多くの方にとって「家族信託」が馴染みのある制度になること、そして現在「家族信託」のご利用を検討している方の背中を押すきっかけになれば大変嬉しく思います。

 

当相続サロンでは全国に多くの拠点を持つ「不動産相続の相談窓口」の一員として、ご実家を中心とした大切な財産を守るための独自の家族信託サービス「安心空き家信託サービス」をご提供いたしております。

 

「安心空き家信託サービス」にご興味をお持ちの方は、以下のリンクより詳細をご覧いただけます。

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【家族信託コンサルタント】LIXIL不動産ショップ中央企画・相続サロン代表の田岡浩一郎

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