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【家族信託の活用事例シリーズ】
相続対策として新たにアパート等を建築する場合

こんにちは!
LIXIL不動産ショップ中央企画・相続サロンです。

 

「家族信託について気になるけど、実際どういったケースで活用されているの??」
このように思ったことはありませんか?

 

この記事では家族信託の活用事例シリーズとして、「どのような場面で家族信託が有効にご活用いただけるのか、そしてどのようなメリットを得ることができるのか」ということをお伝えしていきます。

家族信託にご興味をお持ちの方やご利用をご検討中の方にはぜひご覧いただきたい内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

相続対策としてアパートの建築を考えているけど、認知症の対策が心配です、、

今回の登場人物

・父(建築主)  88歳
・母       83歳
・長男(相談者) 63歳

今回は駐車場やアパートをご所有する88歳のお父様を中心として、お母様と一人息子のご長男のご家族間での家族信託の事例です。

 

お父様はすでに複数の不動産をご所有でしたが、ハウスメーカーからの勧めもあり、相続対策として現在駐車場として利用中の土地にアパートを建築する予定です。

そのアパートは1年弱の期間をかけて完成の予定で、完成後の家賃収入はお父様とお母様の生活費に充て、お父様の他界後はお母様が引き継ぐことを想定しています。

 

しかし、お父様も高齢のため物忘れが徐々に出始めており、相談者のご長男はアパート完成までの間にお父様の認知症が進行して判断能力が喪失してしまう可能性もあるということを不安に感じています。

もしこのまま何もしなかったらどうなるの?

それではまず、このまま何も対策をしなかった場合を考えてみましょう。

 

今回の事例の場合、アパートが完成し引渡しとなるのはおよそ1年後ということでした。

万が一アパートの引渡し前にお父様が認知症によって判断能力を失ってしまったら、、”建設中の手続きの中断や最終的にアパートが完成した際の登記、金融機関からの有しや新規入居者への契約手続き等”に支障が出てしまう恐れがあります。

 

というのも、これらの契約(法律)行為は第3者による悪意ある介入などを防ぐためにもご本人様による意思確認が必要となるため、判断能力のない状態では行うことができないのです。

そのため一度このような状況になってしまったら、解決策としては成年後見制度を利用する他ありません。

成年後見制度を利用すると・・

成年後見制度とは

認知症となってしまった場合、裁家庭判所に申し立てをすることでご本人に代わって契約行為をおこなう人(成年後見人)をつけることができます。これが成年後見制度です。

「成年後見制度が使えるなら、認知症になっても問題なく対策できそうだから安心した!」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、今回の事例の場合、成年後見制度の利用では以下のようなデメリとが考えられます。

親族が成年後見人になる可能性は低い

今回の事例の場合、お父様に一定以上の財産があるため親族が成年後見人になることはできず、司法書士や弁護士といった専門家が後見人になる(いわゆる職業後見人)可能性が非常に高い状態です。

 

職業後見人がついた場合には当然報酬を支払う必要が出てきますが、職業後見の報酬の相場は2〜6万円/月(財産額などによって変動)となっており、支払いはご本人様が亡くなるまで続くので、結果的に多額の費用が必要となってしまう可能性があります。

相続税対策としての財産の運用は難しい

成年後見制度の対象となった場合、ご本人様の財産は家庭裁判所の管理・監督下に置かれます。

 

この制度下では財産の用途は制限され、ご本人様にとって直接的に利益があると認められる行為しかおこなうことができません。(医療費や高齢者施設入居費などに対する出費がこれに該当

 

今回の事例では言うと、例えば将来の相続税圧縮のためのアパート建設や、他のアパートの建て替えといった行為は将来相続税を支払う立場の方にとって利益となる行為ですので、許可されない可能性が高く、柔軟な資産管理・運用は難しくなることが考えられます。

相続発生時には遺産分割協議が必要となる

今回のご相談者様とお父様、お母様の間では、お父様が他界された後はお母様に財産を引き継ぐことを想定されているということでした。

 

しかしながら、遺言書の作成などの対策をしなかった場合、お父様が他界された後お母様とご相談者様との間で遺産分割協議をおこない、10ヶ月以内にいくつもの複雑な手続きをしなければなりません。

 

これだけならば手間はかかるものの、当初の想定通りに遺産の分配等を決定すればよいとも言えますが、お母様も同じくご高齢ですので、万が一お母様の判断能力がなくなってしまった場合には遺産分割協議にあたっても新たに成年後見制度の利用をめぐった問題が浮上してしまいます。

「家族信託」のご活用で
こうならないための対策ができます

万が一の認知症によるこのようなリスクに対して事前に備えることができる手段、それが「家族信託」を活用した生前対策です。

家族信託を利用した場合のメリットは?

今回はお父様と相談者であるご長男との間で、お父様の所有する複数のアパートに関する家族信託契約を結びました。

関係図は以下のようになります。

家族信託契約では、信託を依頼する立場の方を委託者、反対に信託の依頼を受ける立場の方を受託者と呼びます。また、委託者の方は同時に信託によって発生した利益を受けとる”受益者”でもあります。

今回の家族信託事例ではお父様が委託者であり受益者、そしてご長男が受託者です。

 

このような家族信託契約を締結することで、具体的には次のようなメリットを得ることができます。

受益者をお父様とする信託契約のため、
ご長男に対して税金がかかる心配がない

家族信託では、信託を組む財産に関して名義のみを移動します。

 

今回の場合では、お父様がご所有の駐車場の名義をご長男としますが、そこから発生する利益は引き続きお父様のものとなりますので、ご長男に対して不動産所得税や贈与税・譲渡所得税といった税金が課されることはありません。

 

そして一方で、アパートからの家賃収入や借入金の返済といった利益の取得・負担は実質的には受益者であるお父様となるので、権利と名義を明確に分けることができます。

万が一お父様が認知症となっても、
ご長男の判断で財産の柔軟な管理が可能となる

家族信託契約の受託者であるご長男は、建築の請負契約や借入金の申込みも行います。

そのため、万が一アパートが完成する前にお父様が認知症となり判断能力を失ってしまったとしても、不動産の名義はご長男のため、アパートの建築を問題なく行うことができます。

 

さらに、アパート完成後の登記や金融浮間での手続き、その後の新規入居者との賃貸借契約といった物件の管理も、ご長男様の判断で柔軟に対応することが可能です。

将来の遺産分割対策も併せて行うことができる

家族信託では、遺言と同様の機能を備え付けておくこともできます。

 

今回の事例ですと、元々将来お父様が他界された際にはお母様が全財産を引継具というご予定でしたので、信託契約書の中でそのような旨の内容を定めておけば別途遺言書を作成する必要がなく、希望通りの相続がスムーズに可能となります。

 

さらに、通常の遺言ではその効果は1代限り(相続一回分)に限定されますが、家族信託では何代先までも制限なく財産の承継先を定めておくこともできるんです。

これによって、お母様に財産を承継したさらに後、お母様が他界された際にはご長男様が最終的に財産を承継するということを決めておくといったことも可能となります。

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ご案内

いかがでしたでしょうか。
今回の記事を通じて、一人でも多くの方にとって「家族信託」が馴染みのある制度になること、そして現在「家族信託」のご利用を検討している方の背中を押すきっかけになれば大変嬉しく思います。

 

当相続サロンでは全国に多くの拠点を持つ「不動産相続の相談窓口」の一員として、ご実家を中心とした大切な財産を守るための独自の家族信託サービス「安心空き家信託サービス」をご提供いたしております。

 

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【家族信託コンサルタント】LIXIL不動産ショップ中央企画・相続サロン代表の田岡浩一郎

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