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【家族信託の活用事例シリーズ】
高齢者アパートオーナーの資産管理

【家族信託の活用事例シリーズ】高齢者アパートオーナーの資産管理

こんにちは!
LIXIL不動産ショップ中央企画・相続サロンです。

 

「家族信託について気になるけど、実際どういったケースで活用されているの??」
このように思ったことはありませんか?

 

この記事では家族信託の活用事例シリーズとして、「どのような場面で家族信託が有効にご活用いただけるのか、そしてどのようなメリットを得ることができるのか」ということをお伝えしていきます。

家族信託にご興味をお持ちの方やご利用をご検討中の方にはぜひご覧いただきたい内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

アパートオーナーである高齢の父の体調が心配です、、

今回の登場人物

  • 父       87歳
  • 長男(相談者) 64歳
  • 長女      60歳
【家族信託の活用事例シリーズ】今回の登場人物

今回の事例は賃貸アパートを複数所有するお父様と、その子であるご長男・ご長女のご家族です。

 

87歳になるお父様は現在ご自分でアパートの管理をされていますが、先日に外出先で急に倒れ数日間入院することになる等、体調の悪化が見られるようになってきました。

無事退院はしたものの、物忘れがひどくなっており、これから先の認知症を危惧したご長男が「家族信託」に興味を持ち、ご相談にいらっしゃいました。

 

ご相談者様は、今後認知症の程度が進むことによってアパートに入居希望者や退去者が出た場合の契約手続きやアパートの管理・修繕等、そして将来の相続について特に懸念があるようです。

もしこのまま何も対策をしなかった場合はどうなるの?

それではまず、このまま何も対策をしなかった場合を考えてみましょう。

 

認知症になり判断能力の喪失が認められた場合には、ご本人様(今回の場合はお父様)の意思確認が取れなくなりますので、判断能力を要する法律(契約)行為ができなくなります。

つまり、今回の事例ではお父様の判断能力がなくなることによって、お父様ご所有のアパートの賃貸契約や売却処分、大規模修繕、建替え等に夜維持管理などの一切ができなくなってしまうのです。

 

さらに相続が発生した場合、相続税の申告期間内(相続発生後10ヶ月以内)に法定相続人全員の話し合いの元、誰が何をどのくらい相続するかという遺産分割協議をおこなう必要があります。(遺言を作成していない場合)

 

成年後見制度を利用すると・・

成年後見制度とは

認知症となってしまった場合、裁家庭判所に申し立てをすることでご本人に代わって契約行為をおこなう人(成年後見人)をつけることができます。これが成年後見制度です。

「成年後見制度が使えるなら、認知症になっても何も問題ないから安心した。」と思われるかもしれませんが、今回の事例の場合、成年後見制度の利用には以下のようなデメリットがございます。

親族が成年後見人なる可能性は低い

今回の場合、お父様に一定以上の財産があるため親族が成年後見人になることはできず、司法書士や弁護士といった専門家が後見人になる(いわゆる職業後見人)可能性が非常に高いです。

 

職業後見人がついた場合には当然報酬を支払う必要が出てきますが、職業後見の報酬の相場は2〜6万円/月(財産額などによって変動)となっており、支払いはご本人様が亡くなるまで続くので、結果的に多額の費用が必要となってしまう可能性がございます。

ご本人様にとって直接メリットのある支出しか認められない

成年後見制度の対象となった場合、ご本人様の財産は家庭裁判所の管理・監督下に置かれます。

 

この制度は本質的にはご本人様の権利を守るための制度ですから、ご本人様にとって直接的に利益があると認められる行為しかおこなうことができません。

今回の事例でご相談者様は相続税対策としてアパートの建替えいによる資産の圧縮もご検討でしが、成年後見制度下ではこれは家族にとってメリットのある行為だと判断され許可が下りない可能性が高いんです。

いずれにせよ、柔軟な資産管理・運用は難しくなることが考えられます。

「家族信託」のご活用で
こうならないための対策ができます

万が一の認知症によるこのようなリスクに対して事前に備えることができる手段、それが「家族信託」を活用した生前対策です。

家族信託を利用した場合のメリットは?

今回の事例では、お父様と相談者であるご長男様との間で、お父様の所有する複数のアパートに関する家族信託契約を結びました。

関係図は以下のようになります。

【家族信託の関係図】高齢者アパートオーナーの財産管理

それではこのような家族信託契約を結ぶことで、今回の事例では具体的にどういったメリットが得られるのでしょうか。見ていきましょう。

受託者の判断のもと、柔軟な財産管理・運用が可能になる

家族信託契約を結ぶ際には、【どの財産を・どういった目的の範囲内で】管理・処分を委託するかを決定します。この際信託内容は成年後見制度に比べても自由に設定することができますので、柔軟な財産管理が可能になるのです。

*ただし柔軟であるが故に利害関係を巡っての争いに発展してしまう可能性もありますので、家族全員での話し合いの上で決定することが重要です。

 

先ほども申し上げた通り、今回の事例ではお父様がお元気なうちから、お父様がご所有のアパートの管理・運用を任せるという内容の家族信託契約となります。

このような契約を結ぶことで、お父様がお元気なうちはご長男様がご一緒にアパートの管理を勉強し、将来お父様が体調を崩されたり判断能力が喪失した場合には、家族信託の受託者であり財産管理処分権限をお持ちのご長男様の判断のもとで柔軟な財産管理を実現することができます。(丹生退去時の賃貸借契約や大規模修繕・建替・売却等)

 

この際、受託者の行為によって発生した利益(不動産の売却益など)は、委託者であり受益者でもあるお父様のものとなります。

そのため、お父様の財産の管理を委託されている立場の相談者様が、発生した利益の部分も引き続き管理・運用することができる仕組みです。

 

また、家族信託では該当する財産の【名義のみ】を移動させますので、不動産取得税や贈与税、譲渡所得税などは発生しません。

遺言と同様の機能も持ち合わせている

家族信託では信託契約書の中で、将来相続が発生した場合に【誰に・何を・どのくらい】相続させるかを定めておくことができます。

 

このように定めておくことで、別途遺言を作成したり相続発生後に相続人間で遺産分割協議をしなくても、信託契約書で決定した通りに財産を相続させることが可能です。

「安心空き家信託サービス」の
ご案内

いかがでしたでしょうか。
今回の記事を通じて、一人でも多くの方にとって「家族信託」が馴染みのある制度になること、そして現在「家族信託」のご利用を検討している方の背中を押すきっかけになれば大変嬉しく思います。

 

当相続サロンでは全国に多くの拠点を持つ「不動産相続の相談窓口」の一員として、ご実家を中心とした大切な財産を守るための独自の家族信託サービス「安心空き家信託サービス」をご提供いたしております。

 

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【家族信託コンサルタント】LIXIL不動産ショップ中央企画・相続サロン代表の田岡浩一郎

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