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2020年7月10日から、法務局による「自筆証書遺言の保管制度」が施行されました。
施行前の朝日新聞で一面に取り上げられたこともあり、注目度の高い新制度となっています。
当ホームページでもこれまでいくつかの記事で「遺言」について取り上げてきましたが、
今回の記事では新制度によってどんなことが可能になったのか、従来の遺言制度との比較などについてわかりやすくお話ししていきたいと思います。
今回の本題である「自筆証書遺言の保管制度」についてお話しする前に、
少し時をさかのぼって「自筆証書遺言の方式緩和」について触れておきましょう。
2019年1月13日に、自筆証書遺言の作成方式が緩和され、
それまでと比べて格段に簡単になりました。
先ほどから度々登場している「自筆証書遺言」とは、その名前の通り自分で書く遺言です。
その他にも公証人に内容を伝えて代わりに作成をしてもらう「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」といったように遺言には3つの種類があります。
中でも、「自筆証書遺言」は誰にも内容を知られることなく遺言を遺しておけるといった特徴がありますが、その反面正しい方式で作成していなければ無効になってしまうので、個人での作成のハードルが高いものでもありました。
特に、複数の相続人にそれぞれ不動産などの財産を分配したいという場合には登記情報などの細かな内容まで全て手書きで作成しなければならなかったので、その大変さから遺言作成促進の妨げとなっていたわけです。
そのような状況をうけて、2019年の「自筆証書遺言の作成方式緩和」では以下のような変更がありました。
①財産の目録情報は手書きではなくパソコンで作成することが可能に
②また、目録情報が載っている書類(登記情報や通帳のコピー等)を
添付することも可能に
*ただし、パソコン作成や添付の目録には遺言作成者ご本人の
署名と押印が必要であることには注意が必要です
「自筆証書遺言の保管制度」とは、従来は保管方法に定めがなく
手元での保管が必要であった自筆証書遺言を、
法務局で保管することが可能となった制度です。
昨今は日本社会の高齢化によって、年々相続の発生件数が増加しています。
それに伴い、残念なことですが遺族間の紛争、いわゆる「争族」による裁判も同様に数が増えてしまっている状況です。
現状では、「公正証書遺言」は年間で11万件強作成すされるのに対し、自筆証書遺言の効力を発生させるために必要な手続きである「検認」は年間で1万9千件ほどです。
この新制度には、自筆証書遺言の使い勝手を少しでも良くし、遺言全体の利用促進や、遺族間の争いの減少といった狙いがあるのです。
それでは、「自筆証書遺言の保管制度」は従来とどのように違うのか、そしてどのようなメリットがあるのかについてお話ししていきます。
わかりやすい比較表をご用意しましたので、まずはそちらをご覧ください。
それではここから、ご覧いただいた比較表からわかるメリットを詳しくご紹介いたします。
費用が格安
まずは費用の有無ですが、保管制度を利用する場合は一件3900円の費用がかかります。
自宅で保管する場合は費用がかからないということがあるので「これはデメリットだ」と思われるかもしれませんが、一方で公正証書遺言の費用相場は15万円となっており、これからご紹介するメリットと併せて考えると格安であると言えます。
法務局での保管が可能
こちらは新制度の名称からもわかる通り、まさに新制度の1番のメリットとも言えますが、
自分で書いた遺言を法務局で保管することができるようになりました。
旧制度では自筆証書遺言は自宅や貸金庫での保管となっており、多く発生していた問題として遺言書の紛失や盗難、第三者による内容改竄のリスクがありました。
新制度ではこれらの心配がなくなったと同時に、今までは叶う事のなかった「遺言は確実に保管しておきたいけど内容は相続が発生するまで誰にも知られたくない」という願いに応えるものとなっているのです。
検認手続きが不要
ここからは、保管が可能になったことに関連するメリットのご紹介です。
旧制度では遺言が本人によって書かれたものであることを証明したり、相続人全員へ遺言の存在を周知するために、裁判所での検認手続きが必要でした。そして、この手続きには多くの書類作成が必要であったり印紙代がかかったりと、とても骨が折れる作業です。
新制度を利用する事で、相続人への負担軽減にもつながります。
相続発生時に検索が可能
旧制度では、自筆証書遺言の場合にその有無を確認するには、遺品整理で発見したり、自力で家の中を捜索するしかありませんでした。そのため「実は自筆証書遺言が存在したにも拘ららず、見つからないまま相続が終了してしまった」といったケースが多くありました。
新制度を利用する事で、相続人に遺言を発見してもらえないという事態を回避することができます。さらに相続人のうち誰か一人でも遺言の検索をした場合には、その事実が他の相続人全員に通知される仕組みとなっておりますので、万が一に不正が起こる心配もありません。
新制度である「自筆証書遺言の保管制度」を利用する際には、注意しなければいけない点もありますので、そちらもお話ししていきたいと思います。
遺言者本人による申請が必要
新制度を利用する際には、偽造などの不正を防ぐために遺言を遺す本人がご自分で法務局まで出頭し申請をする必要があります。そのため、お身体などの都合で第三者へ申請を依頼することはできませんので注意が必要です。
新制度でも内容の保証まではされない
こちらは一番注意が必要なポイントとなりますが、この新制度は自筆証書遺言を預かり保管するという性質上、遺言の内容が保証されるものではありません。法務局に預ける際には署名・押印・日付の有無などの外形的な確認のみとなりますので、新制度を利用する場合でも、自筆証書遺言作成時には十分な注意をしなければいけません。
いかがでしたでしょうか。
今回は今大注目の新制度「自筆証書遺言の保管制度」についてご紹介させていただきました。
最後に以下2点の重要な情報をお伝えいたします。
①この新制度は施行日以前に作成された自筆証書遺言にも適用されます。
②従来のようなご自分での自筆証書遺言の保管も引き続き可能です。
このように、新制度は従来の自筆証書遺言のメリットも残しつつ遺言利用の幅を大幅に広げる内容となっており、「もはや遺言は書くしかない!」と言っても過言ではありません。
ぜひあなたも、今回ご紹介した新制度や従来の制度を比較してご自身に最適な遺言の活用をしてみてくださいね。
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