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前回は遺留分の基礎知識として、遺留分をもらえる対象や割合、
もらい方について簡単に解説しました。
今回の記事では基礎編の復習をして、さらにより細かいところまで一緒に勉強していきましょう!
さっそくですが、簡単なクイズ形式で前回の復習をしていきましょう!
【遺留分クイズ①】
遺留分をもらう権利を持っているのは誰?
また、遺留分割合は?
【遺留分クイズ①答え】
正解は、配偶者と子ども(代襲相続人を含む)、それから直系尊属(親など)のみです。
兄弟姉妹やその代襲相続人には遺留分を請求する権利がないのがポイントでしたね。
そして遺留分割合ですが、2パターンありました。
相続人が、、
ところで、あなたは「代襲相続人」という言葉はご存じですか?
「代襲相続人」は簡単に言うと相続をするはずの方がすでに亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続人の立場を継承するというものです。
この制度が「遺留分」でも適用されますので注意が必要です。
(→代襲相続人に関する記事はコチラ!)
【遺留分クイズ②】
遺留分をもらうためにはいつまでに・なんという請求をしなければいけないでしょうか?
【遺留分クイズ②答え】
遺留分をもらうためには、遺言などによって遺贈や生前贈与を受けた方に対して、
相続を知った時から1年以内(もしくは相続発生から10年以内)に遺留分侵害額請求という請求をする必要がありましたね。
ちなみにこの「遺留分侵害額請求」は2020年の民法改正で名称が変わったもので、
もともとは「遺留分減殺請求」といいました。
もちろん名称が変わっただけでなく、遺留分の返還が現物だった従来から金銭での請求に変更になったことにより、より円滑な解決へとつながることが期待されています。
ここまで「遺留分」の割合などについて解説してきましたが、
実際に「遺留分」はどのように計算するのでしょうか。見ていきましょう。
まずは下の計算式をご覧ください
基礎財産 | × | 法定相続分 | × | 遺留分割合 | = | 遺留分の額 |
「遺留分」の計算を簡潔に表すとこのようになります。
「法定相続分」と「遺留分割合」については前回お話したのでなんとなくわかりますよね。
では「基礎財産」とはなんでしょうか。もう少し分解してみましょう。
基礎財産 | = | 相続開始前の財産 | + | ・生前贈与(1年以内) ・遺贈 ・死因贈与 など | + | 特別 受益 | - | 債務 ・ 負債 |
このように基礎財産を分解してみると、様々な要素があることがわかります。
被相続人が贈与などを特にしていない場合は計算が簡単ですが、多くの要素が重複している場合は難しい計算になりますので注意してください。
また、「特別受益」とは期限のない生前贈与だと思っていただければよいと思います。
また、「遺留分」は通常の相続と同様に放棄をすることもできます。
通常の相続と違うのは、「遺留分」の場合は相続の開始前でも家庭裁判所の許可を受けて放棄をすることができるという点です。
しかし、「遺留分」は相続人の最低限の権利を守る制度ですから、相続人が進んで放棄することはあまり想像できませんよね。
そこで、今度は被相続人の立場になって考えてみましょう。
あなたが被相続人だとして、遺産のすべてを継がせたい人がいるとします。
しかし、遺言でそのように意思表示をしたとしてもそのまま相続が発生すれば他の相続人が黙っていませんよね。
そこで、あなたは生前に他の相続人に対して、遺留分を放棄してもらうよう説得をしようとするわけです。
いかがでしたでしょうか。
基礎編と応用編の2回に分けて「遺留分」についてお話ししてきました。
「自分の相続の権利が侵害されてしまった!」というようないざという時に役立つ遺留分。
是非覚えておいてくださいね!
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