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遺留分ってなに?【応用編】

遺留分って何?【応用編】

前回の記事はこちら!→遺留分ってなに?

 

前回は遺留分の基礎知識として、遺留分をもらえる対象や割合、

もらい方について簡単に解説しました。

今回の記事では基礎編の復習をして、さらにより細かいところまで一緒に勉強していきましょう!

目次

【復習】遺留分の基礎

さっそくですが、簡単なクイズ形式で前回の復習をしていきましょう!

 

【遺留分クイズ①】

遺留分をもらう権利を持っているのは誰?

また、遺留分割合は?

 

 

 

 

【遺留分クイズ①答え】

正解は、配偶者と子ども(代襲相続人を含む)、それから直系尊属(親など)のみです。

兄弟姉妹やその代襲相続人には遺留分を請求する権利がないのがポイントでしたね。

そして遺留分割合ですが、2パターンありました。

相続人が、、

  • 親などの直系尊属のみの場合 →法定相続分の1/3
  • それ以外の場合       →法定相続分の1/2     でした。

 

ところで、あなたは「代襲相続人」という言葉はご存じですか?

「代襲相続人」は簡単に言うと相続をするはずの方がすでに亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続人の立場を継承するというものです。

この制度が「遺留分」でも適用されますので注意が必要です。

(→代襲相続人に関する記事はコチラ!)

 

【遺留分クイズ②】

遺留分をもらうためにはいつまでに・なんという請求をしなければいけないでしょうか?

 

 

 

 

【遺留分クイズ②答え】

遺留分をもらうためには、遺言などによって遺贈や生前贈与を受けた方に対して、

相続を知った時から1年以内(もしくは相続発生から10年以内)に遺留分侵害額請求という請求をする必要がありましたね。

 

ちなみにこの「遺留分侵害額請求」は2020年の民法改正で名称が変わったもので、

もともとは「遺留分減殺請求」といいました。

もちろん名称が変わっただけでなく、遺留分の返還が現物だった従来から金銭での請求に変更になったことにより、より円滑な解決へとつながることが期待されています。

遺留分はどうやって計算する?

ここまで「遺留分」の割合などについて解説してきましたが、

実際に「遺留分」はどのように計算するのでしょうか。見ていきましょう。

 

まずは下の計算式をご覧ください

基礎財産 × 法定相続分 × 遺留分割合 遺留分の額

「遺留分」の計算を簡潔に表すとこのようになります。

 

「法定相続分」「遺留分割合」については前回お話したのでなんとなくわかりますよね。

では「基礎財産」とはなんでしょうか。もう少し分解してみましょう。

 

基礎財産 相続開始前の財産

・生前贈与(1年以内)

・遺贈

・死因贈与      など

特別

受益

債務

負債

このように基礎財産を分解してみると、様々な要素があることがわかります。

被相続人が贈与などを特にしていない場合は計算が簡単ですが、多くの要素が重複している場合は難しい計算になりますので注意してください。

 

また、「特別受益」とは期限のない生前贈与だと思っていただければよいと思います。

婚姻のための資金や、事業資金などのまとまったお金がこれに該当します。

遺留分侵害請求の流れ

次に「遺留分侵害請求」の流れについてお話します。

 

相続が発生したら、まずは相続人、生前贈与や遺言の有無・内容を調査しますよね。

そして調査の結果、あなたの相続分が全く無い、もしくは遺留分に満たないことがわかったとします。その段階であなたは「遺留分侵害額請求権」を行使することができます。

 

しかし、相手方が素直に請求を承諾してくれるとも限りません。

その場合はさらに「遺留分侵害請求に関する調停の申し立て」を行い、調停が成立すれば終了、それでも解決しなければ、最終的には訴訟をおこし裁判によって勝敗を決することになります。

遺留分の放棄

また、「遺留分」は通常の相続と同様に放棄をすることもできます。

通常の相続と違うのは、「遺留分」の場合は相続の開始前でも家庭裁判所の許可を受けて放棄をすることができるという点です。

 

しかし、「遺留分」は相続人の最低限の権利を守る制度ですから、相続人が進んで放棄することはあまり想像できませんよね。

そこで、今度は被相続人の立場になって考えてみましょう。

 

あなたが被相続人だとして、遺産のすべてを継がせたい人がいるとします。

しかし、遺言でそのように意思表示をしたとしてもそのまま相続が発生すれば他の相続人が黙っていませんよね。

そこで、あなたは生前に他の相続人に対して、遺留分を放棄してもらうよう説得をしようとするわけです。

 

このように考えると、こういった仕組みの意義が理解しやすいと思います。

遺留分の制限、こんな場合にはどうなる?

最後に以下の例を見てみましょう。

 

【もしあなたが会社の経営者で、事業承継のために自分の会社の株式を後継者に贈与した場合、遺留分はどうなるのでしょうか。】

 

このような場合には、「除外合意」と「固定合意」の2つの制度があります。

  • 除外合意:相続人全員の合意があれば、株式の贈与を遺留分からじょがいすることができる。
  • 固定合意:贈与された株式の価値を相続人全員の同意があった時点のものにこていすることができ、その金額で遺留分の対象とする。

それぞれ、「除外合意」は相続での株式分散の未然防止、「固定合意」は後継者の貢献によって上昇した株式の価値を対象から除外、といったような意味があります。

【まとめ】いざという時のために遺留分を覚えておこう!

いかがでしたでしょうか。

基礎編と応用編の2回に分けて「遺留分」についてお話ししてきました。

 

「自分の相続の権利が侵害されてしまった!」というようないざという時に役立つ遺留分。

是非覚えておいてくださいね!

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