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家族信託(民事信託)とは

ここ1~2年くらいの間で、「家族信託」あるいは「民事信託」という言葉を各所で耳にする機会が増えてきているかと思います。

 

しかし、実はこの言葉の本質を理解している人は意外に少なく、その仕組みを使いこなせるスキルを持った専門家もまだ数少ないというのが現状です。

 

ですが、家族信託の仕組みを活用すれば、「共有物対策」「隠居」「認知症対策」「争族対策」「家督相続」など、今まで相談者が求めていても実現できなかった願いや想いの多くが実現する可能性があるんです!

相続や資産承継・事業承継を考える際に大切なことは、いま資産を持っている人が

●この先、自身の資産を使ってどうやって幸せな人生を過ごしてゆくのか?

●そして、遺した資産を次の世代にどのように円満に継承するのか?

ということだと思っています。

 

相続税は少ないにこしたことはありませんが、相続税を下げることと、資産を遺す人にとって自分が希望する豊かな余生をおくること、残された家族が円満に資産を引き継いでいけることとは全く別のテーマです。

相続サロン東京多摩相談センターでは、家族信託の考え方や基本構造を理解の上、実際に一般家庭や中小企業等の現場で活用できるよう正しい普及を図ってゆきたいと考えております。

どうぞお気軽にご相談ください。

 

※「家族信託」という言葉は、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標ですが、当サロンの代表者は同普及協会の正会員であり、同協会より「家族信託コーディネーター」の認定を受けて活動をしております。

「家族信託」と「民事信託」はほぼ同義語につき、今後は「家族信託」の表現にて統一させていただきます。

 

家族信託の基本的な仕組み

では、家族信託とは一体どんな制度なのでしょう。

 

おそらく、「信託」という言葉を聞くと、信託銀行等が取り扱う「遺言信託」を連想される方が多いのではないかと思います。

ただし気をつけておかなくてはならないのは、ここでいう「遺言信託」とは、遺言の作成、助言から保管・執行までの一連のサービスを統一して表現した、信託銀行の単なる「商品名」であるということです。

 

一方で家族信託とは、簡単にいうと、「いま財産を持っている人が信頼できる相手に自分の財産の管理や処分をする権限を託す」という新たな「財産管理の一手法」です。

仕組みはシンプルで、財産を持っている人を「委託者」と呼び、管理を任せる(つまり預ける)財産のことを「信託財産」といいます。その「信託財産」を実際に管理してもらう(預かる)人を「受託者」といい、そして、その財産から得られる収益を得る人のことを「受益者」と呼びます。

家族信託の構造は、基本的にこの三者間構造で成り立っています。

 

法制度上は、財産の管理を任される受託者には、個人でも法人でも、あるいは素人でも専門家でも誰でもなることが可能ですが、家族信託においては、この受託者(管理を任される人)に家族や親族が就くことで、「家族のために家族で財産の管理をしましょう」「一族でその財産を守っていきましょう」という仕組みを実現することが目的なのです。

ある面では管理委託や委任契約に似ていますが、家族信託の仕組みを使うことによって、従来の相続対策や財産管理の手法では叶わなかった様々なことが実現できる可能性があるのです。

 

ここでいう「遺言信託」など、受託者を信託銀行や信託会社というプロに指定する信託のことを「商事信託」といいます。商事信託は業務行為なので、信託報酬や手数など費用が発生します。一方、家族信託は信頼できる家族を受託者に指定しますので、基本的に受託者に対する高額な報酬や手数料は発生しません。

とはいえ、個人が複数の親族等から「反復継続して」受託者の指定を受けていると信託業法に触れてしまう可能性がありますので注意が必要です。

 

家族信託のメリット

家族信託を利用するうえで一番のメリットは何でしょうか。

そのことを考える上で、まず「成年後見制度」とその限界について考えてみたいと思います。

 

成年後見制度とは、認知症や病気、あるいは知的障害や精神障害などの事情により意思判断能力が不十分な人の法律行為や財産の管理を、本人に代わって行う制度であることは知られています。

後見人は家庭裁判所もしくは後見監督人の指導・管理下に置かれますので、被後見人のために財産をしっかりと守るという職務を負うこととなります。

 

よって、本人にとって本当に意味のある合理性のある支出しか認められず、将来の相続を見越して生前贈与や財産を整理・処分するといった行為は、推定相続人や家族にとってはメリットのあることであっても基本的に認められません。

つまりは、成年後見制度を利用している限りにおいては柔軟な財産の管理を行うことは難しくなり、仮に将来の相続に備えて対策を考えたくてもほぼ何もすることは出来ません。また、たとえそれが本人のためであったとしても、積極的な投資や運用なども実行できないのです。

 

ところで、家族信託には、一般的に知られている「委任契約」「成年後見制度」「遺言」の各機能のよいところが含まれていることにはお気付きでしょうか。それぞれの制度を利用するには各々に別の手続きを取ることが必要とされますが、家族信託ではひとつの契約の中に生前の財産管理と相続後の資産承継・財産管理のそれぞれの機能を盛り込めることが最も大きなメリットといえるでしょう。

なぜなら、契約締結とともに委託者は財産管理を受託者に委ねることとになるからです。そして、その後に委託者が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失したとしても一切影響を受けることなく受託者により財産管理が遂行できるので、成年後見制度の後見人による財産管理の必要がなくなる可能性があるわけです。

 

さらに、最終的に委託者の相続が発生した後、誰にどのような財産を遺すといった、いわゆる遺言で書くべきような内容を信託契約にて遺しておくことで、受託者にあずけていた財産の継承先を指定することができるため、家族信託は遺言の機能も備えているといえるのです。

 

「成年後見制度」の目的は、後見人が、意思判断能力を失った被後見人に代わって、被相続人の財産を減らさないように守るよう強い権限で管理することにあります。したがって、本人や周囲の希望とは関係なく、「本人にとって必要最低限な支出」しか認められなくなります。

一方、被相続人の介護や医療にかかわる施設入所の手続きなど「身上監護」については成年後見制度を利用するしか方法がないため、家族信託と成年後見制度をうまく組み合わせて、双方の利点を活かす設計が必要といえます。

 

家族の絆を深める家族信託

家族信託は、相続問題や財産管理、そして資産承継を考える上で非常に有効なツールではありますが、必ずしも万能ではありません。

 

あくまでも自分の希望する財産管理や相続、願いや想いを実現するための選択肢のひとつであり、「遺言」や「成年後見」などの様々な制度とうまく組み合わせて、自分に合わせた利用方法として検討することが大切です。

 

そのためには、財産を遺す側だけが一方的に考えるのではなく、財産を遺される側も一緒になって話し合いの機会を持つことにこそ本当の意味があるのではないでしょうか。

「相続」は非常にデリケートな問題であり、家族間でもなかなか面と向かって話をする機会は少ないと思います。しかし、家族信託を検討する過程においては、いままで交わすことの少なかった「お互いの意思」や「希望」そして「想い」などを知ることができます。

家族の絆を深める最良の機会として、家族信託をご活用いただければ幸いです。

 

家族信託組成支援に関しては、相続サロン東京多摩相談センターへお気軽にご相談くださいませ。