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家族信託の活用事例

家族信託とは、所有者(委託者)が、信頼している人や法人(受託者)に対し、特定の目的に従って、その保有する資産を管理・処分させることです。

つまり、認知症や老化によって判断能力が低下し、自分の資産の管理や処分すらできなくなってしまう前に信頼できる子や親戚などに資産を託そうという制度です。

 

ここでは、家族信託の活用事例をご紹介します。

今までとこれから

いま、家族信託が注目されているのは、従来利用されていた委任契約や成年後見制度には限界があるからです。

今までは、生前の財産管理は委任契約や成年後見制度によってなされ、相続発生後は遺言などにより資産の承継や管理をするのがメジャーでした。

しかし、「委任契約」は、個人情報の観点から家族でも委任による契約・法律行為ができず、「成年後見制度」は本人が不利益を被らないように保護するのが目的であるため、相続対策などの積極的な資産運用は原則としてできません。

この他にも委任契約と成年後見制度には「出来ないこと」が多くあります。この「出来ないこと」を「出来る」ようにしたのが家族信託です。

 

【今までの財産管理と家族信託では具体的にどのように違うのか?】

〇今まで→認知症・病気・障がい者は判断能力低下のため、所有している不動産の売却・活用・相続対策ができない。

●家族信託→資産を移転せずに、これらが可能になる。

 

〇今まで→委任契約・成年後見制度・遺言の3つは手続きが煩雑。

●家族信託→3つの機能を生前から相続発生後まで一貫して1つの信託契約でできる。

 

〇今まで→2次相続以降の財産の承継先を指定することはできない。

●家族信託→次々以降の財産指定承継ができる。

 

家族信託は、家族の中で資産を管理・処分できる選択肢を増やしてくれる制度です。

次に、家族信託の活用事例を見てみましょう。

家族信託の活用事例

家族信託の活用の仕方は人それぞれです。

ここでは家族信託の1つの活用事例をご紹介しますので、参考にしてみてください。

 

相談者は80歳の男性で、この方には長男と次男の2人の子がいます。長男は、相談者である父と同居しており、妻がいますが子供はいません。次男には妻と子供1人がいます。

相談者の男性は、最終的には家の財産(収益物件)を次男の子供(孫)に引き継がせたいと思っています。

 

【家族信託を利用しない場合】

相談者が亡くなった場合、長男家族と同居していますので、相談者の相続財産の大半は長男に引き継がれることが多いです。その後、長男も亡くなった時には、長男の妻がその財産を引き継ぎ、妻が亡くなった時にはついに妻の一族が相続することになります。

要するに、家族信託を利用しないと相談者の財産の大半は長男の妻の一族の手に渡ってしまうのです。これでは、財産を孫に渡したいと考えている相談者の意向には沿いません。

では、家族信託を利用するとどうでしょうか?

 

【家族信託を利用する場合】

相談者の男性は、自分の収益物件を孫に引き継がせたいので、孫と信託契約を結んで、その収益物件の登記を孫名義にしました。そこで、収益物件から生まれる収益の第1受益者を相談者、第2受益者を長男、第3受益者を長男の妻、第4受益者を孫(受託者)としました。

第1受益者が亡くなると第2受益者が、第2受益者が亡くなると第3受益者が収益を受け取ることができるというシステムです。

第3受益者である長男の妻が亡くなると、第4受益者である孫に受益権が移動し、受託者と受益者が同一になるので、信託は解消されます。

家族信託を利用することで、自分の財産を引き継ぐ人を自分の意思で決めることができます。

まとめ

家族信託は誰でも、家族間での契約で作れる制度です。

委任契約や成年後見制度など、今までの財産管理方法ではできなかったことを可能にし、家族の財産管理における選択肢を豊かにするものですが、家族信託を使ったからといって相続税が安くなるわけでも、揉めなくなるわけでもありません。

 

家族信託やその他相続に関する知識を身につけ、最善の選択をしましょう。

 

 

 

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(2019.10.10)