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家族信託のメリット・デメリットや注意点

家族信託とは、家族間での信託契約によって、相続や財産管理をする上でのさまざまな対策になるだけでなく、家族の信頼関係の強化にもつながるなどいい点がたくさんあります。

 

実際に、日本公証人連合会の調査によれば、2018年の「民事信託」(家族信託)公正証書の作成件数は2223件と増加傾向にあります。

さらに、2018年と2019年それぞれの上半期を比べると、実に22%の増加となっています。

公正証書は作成しなくてもいいものなので、総数はもっと多くなるでしょう。

 

このように今話題となっている「家族信託」ですが、どういう制度なのかいまいちわからなくて手が出せていない、なんてこともあるかもしれませんよね。

そこで今回はよくいただく質問の一つである、「家族信託」のメリット・デメリットや注意点について詳しくお話ししていきたいと思います。

 

♠家族信託の基本的な知識に関する記事はこちら!

 

目次

当相続サロン代表による解説動画も是非ご覧ください(^^♪

家族信託のメリット①

ではさっそく「家族信託」のメリットについて見ていきましょう。

「家族信託」には大きく分けて3つのメリットがあります。

 

財産所有者本人の健康状態に関わらず柔軟な財産管理ができる】

突然ですが、例えば財産所有者本人で老親が認知症などによって判断能力が亡くなってしまった場合には財産がどうなるかご存じですか?

なんとこのような場合には、判断能力の欠如によって不動産の売却や預貯金の払い戻しなどができなくなってしまうんです。仮に第3者と委任契約を結んでいたとしても、委任契約ではご本人の意思確認ができることが前提となっているので代理をすることもできません。

このようになってしまうことがいわゆる「認知症による資産の凍結」です。

 

こうなった場合、財産の処分をおこなうためには成年後見制度を利用するしかありませんが、そこにも大きな制限があります。

成年後見制度は本人にとって直接的に利益があることでなければ売却などの行為をすることができません。

例えば、「ご本人の医療費用のために実家を売却したい」などの理由であれば売却をおこなうことができますが、反対に収益物件の購入や投資などのための売却の場合、ご本人への利益につながらないとみなされ許可が下りません。ご家族で本来望むような柔軟な財産管理が大変難しくなってしまうというわけです。

 

「家族信託」はご本人が健康なうちに委任契約や後見制度、さらにその他の機能を一貫して備えている対策をおこなうことで上記のような事態になるリスクを避けることができる制度になっています。

家族信託のメリット②

【不動産の共有状態に陥ることを避けることができる】

通常の相続やそれ以外の場合でもそうですが、兄弟姉妹などに平等な遺産分配をしたいために、1つの不動産を共有させることがあります。

しかしながら、不動産の共有はリスクが大きいと言えます。

それは、共有者全員がその不動産に対して等しく権利を持っているが故に起こってしまうことです。例えば、兄弟姉妹3人で共有状態にあるマンションの老朽化が進み、3人のうち2人は売却したいと考えていますが、もう1人は売却に反対しているとします。

すると、反対者が意見を変えない限りはマンションの売却をすることができなくなってしまいます。そのせいで兄弟姉妹の仲に亀裂が入ってしまうなんてこともあるかもしれません、、

 

そこで、「家族信託」を利用するとこのような都合の悪い事態を避けることができます。

例として、「家族信託」を利用し先ほどの3人のうち長男にマンションの管理を任せ、ご本人が亡くなった後にはそのマンション管理や処分の収益を3人で分配する旨の契約をするとします。

すると、実際にマンションを管理や処分の権限を持つのは長男ですが、3人全員に利益が入ることになるので、揉め事を防ぐこともできますし、兄弟姉妹の負担軽減にもつながります。

この時、利益の分配量などについても事前に詳しく決めておくとさらに効果アップです。

 

先ほどは兄弟姉妹の中に反対者が出たという例でお話ししましたが、他にも

・共有者の一部が行方不明などで売却の手続きが大変複雑

・共有者の一人が死亡しさらに相続問題が発生した

などの事態も実際に発生しています。

これらのリスクをまとめて回避できるのが「家族信託」です。

家族信託のメリット③

【何世代先にもわたって財産の継承を指定することができる】

通常の相続の場合、もし被相続人が遺言を遺していなければ相続人間での遺産分割協議をしなければなりません。この協議ではなにかと争いが起こりやすいものです。そのような争いを防ぐために有効なのが遺言での遺産分配の指定でしたよね。

遺言書に関する記事はこちら

 

しかし、遺産を直接渡す相手だけでなく、自分の2代先・3代先までの継承を指定できるとしたらどう思いますか?より理想の相続を実現しやすくなるといことがイメージできるかと思います。

 

もしあなたが遺産を自分の子どもに継承し、その次は孫に継承させたいと思ったとします。しかし、遺言書では自分が直接遺産を渡す相手しか指定することはできません。その後にもし子どもが遺言を書かずに亡くなってしまった場合はそこであなたの理想の相続は崩れてしまいます。さらには、遺産分割で争いが起こってしまうかもしれません

 

「家族信託」を活用することで、遺産の継承を何世代先にもわたって指定できます。

これは自分の理想の相続を実現する手段であるとともに、残された遺族の争いを何世代にもわたって予防する、被相続人ご本人の想いでもあるわけです。

家族信託を利用する際の注意点は?

実は「家族信託」を利用する上では、デメリットというほどのことはないと考えております。

しかし、利用に際して注意しなければならないことはいくつかございますのでこれからお話ししていきたいと思います。

 

【注意点その① 家族信託の専門家がまだ少ない】

家族信託はここ最近は利用者数も増え注目を集めている手法ではありますが、まだまだ開拓のあまり進んでいない分野です。誰でもいいから弁護士や税理士の先生に相談しようという考えで下手な相手に相談してしまうと、不利益につながりかねないので注意が必要です。

 

【注意点その② コンサルティングをお願いした場合は費用がかかる】

これは一般的な相続での様々な分野でも同じことが言えますが、専門家に依頼をした場合はもちろん費用がかかります。しかし、費用対効果を考えれば安いと言えるでしょう。

 

【注意点その③ 損益通算はできない】

少し難しいお話になりますが、信託した財産から生まれる損失はなかったことになります。ようするに、信託財産のから損失が出たとしても、その他の所得と合わせて損益通算をすることで課税対象の額を減らすことはできないということです。同様に、別々の信託間での損益通算もできません。

これらのことに注意して慎重に信託のプランを立てることがポイントです。

 

【注意点その④ 受託者や信託財産の長期拘束になりえる】

あまり考えずに信託プランを考えてしまうと、何世代にわたって信託の受託者に財産の処分を制限してしまうこともあります。それが原因でかえって争いが起きてしまったら元も子もありません。長期の信託プランを立てるときは配慮を持って慎重に決めるように注意しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今大注目の「家族信託」ですが、とてもメリットの大きい制度ということをお話しさせていただきました。しかし、利用の際には十二分に慎重になることが必要な制度であることもお分かりいただけたかと思います。

 

財産を遺す側も、受け取る側も、ぜひ皆さんの気持ちを伝え合って最適な家族信託のかたちを見つけていただければと思います。

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