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家族信託は、認知症による財産凍結を防ぐための手段です。そのため、基本的には認知症になってしまうと家族信託を締結することはできなくなってしまいます。しかし、認知症になった後でも家族信託を結ぶことができる場合もあります。
基本的には、認知症になってしまうと家族信託契約を結ぶことはできません。認知症になると、「判断能力」がなくなってしまうからです。
しかし、認知症でも「判断能力」がある場合には家族信託が認められる可能性があります。
日本には、認知症患者とその予備軍である軽度認知症の方はおよそ900万人いると言われています。軽度認知症とは、認知症の一歩手前の状態であり、軽い記憶障害はあるが自立した生活が送れるようなケースです。
この軽度認知症の方は家族信託契約を結ぶことができる可能性があるのです。
家族信託とは、所有者(委託者)が信頼できる人や法人(受託者)に対し、特定の目的に従って、その保有する資産を管理・処分させることです。受託者が営利目的で行う場合は「商事信託」、非営利目的で行う場合は「家族信託(民事信託)」と言います。
認知症や老化によって判断能力が低下すると、自分の資産の管理や処分すらできなくなってしまいます。そうなる前に、信頼できる子や親戚などに資産を託そうという制度です。
→ここで、「じゃあ認知症になってしまったら財産の管理や身のまわりのことはどうすればいいの?」と疑問に思われる方も多いと思います。
認知症になり判断能力がない方を保護するために「成年後見制度」というものがあります。
成年後見制度とは、判断能力の不十分な者を保護するため、一定の場合に本人の行為能力を保護するとともに本人のために法律行為を行い、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度のことです。
成年後見制度には後見人を裁判所で決める「法定後見制度」と、後見人を自分で決める「任意後見制度」の2種類があります。法定後見と任意後見にはそれぞれメリットとデメリットがあるので、比較をし自分に合った方を利用する必要があります。
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