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よくある相続・贈与のQ&A

不動産を相続するとき、どう分ける?

不動産を相続した場合、3つの方法で分けることができます。

相続が発生したとき、分け方で特に悩むのが「不動産」です。不動産はそのまま2等分や3等分に分けられるものではないので、各相続人が納得できるように3種類の分け方が存在します。

しかし、それぞれの分け方にはメリットとデメリットがあります。今回は、不動産の3種類の分け方とその特徴についてご説明いたします。

不動産の3種類の分け方

  • 1
    不動産をその状態のまま分ける「現物分割」
  • 2
    特定の相続人が不動産を相続し、対価を支払う「代償分割」
  • 3
    不動産の売却代金を分ける「換価分割」

不動産には「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つの分け方が存在することがわかりました。次に、それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。

現物分割

現物分割は、相続した不動産をそのままの状態で分ける方法です。例えば、遺産が不動産1つと現金500万円で、相続人は2人(長男と長女)とします。この場合、長男が不動産を相続し、長女が現金500万円を相続する、という方法が現物分割です。

または、1つの土地を2人(長男と長女)で分ける場合に、土地を半分ずつに「分筆」して分ける方法も現物分割です。

現物分割は不動産の遺産分割の中で最も簡単で分かりやすいですが、相続人間で不公平が生じてしまう可能性があります。代償金の支払いが発生せず、不動産の評価をしなくてもよいというのがメリットです。

代償分割

代償分割とは、特定の相続人が不動産を相続し、その代償として他の相続人に対価を支払う方法です。例えば、3000万円の価値がある不動産1つを相続人3人(長男・次男・長女)で相続するとします。不動産は1つしかないので、長男が不動産を相続するとしたら、ほかの2人(次男・長女)が相続できなくなってしまいます。このような場合に、不動産を相続した長男がほかの2人に対して1000万円ずつの対価を支払って、相続人みんなが1000万円ずつ相続できるようにします。

この方法は、相続人間で公平な分配をすることが可能ですが、不動産の評価が必要になり、不動産を相続する人に代償の金額を支払う資力も必要となります。

換価分割

換価分割とは、相続した不動産を売却し、その売却代金を相続人間で分け合う分割方法です。例えば、相続人は3人(長男・次男・長女)いるけれど、遺産は不動産1つだけしかないという場合は、換価分割が有効です。もし、その不動産が3000万円で売却できた場合、長男・次男・長女ともに1000万円ずつ相続することができます。

売却先を探して契約をしたりと手間はかかってしまいますが、相続人全員が公平に遺産を相続できるというメリットがあります。また、代償分割と異なり、相続人に代償を支払う資力は必要ありません。

遺産の中に不動産が含まれている場合、その分け方で多くの時間を使ってしまいます。不動産の分け方には3種類あるということを知っていると、遺産分割で悩む時間を減らすことができるかもしれません。

あなたの家庭事情や状況に応じて、どの方法で分割するべきかを話し合って決めましょう。

 

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