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よくある相続・贈与のQ&A

相続の相談は弁護士?司法書士?

相続問題の内容によって相談する専門家が異なります。

相続は誰もが一回は経験する大きな問題です。しかし、経験することが少ないことから、実際に相続が発生したときに何をすればいいかがわからず、とりあえず弁護士に相談してしまう方が多いでしょう。

「相続問題はとりあえず弁護士に相談」という考えは大きな間違いです。

では、相続問題は誰に相談するべきでしょうか。

司法書士

司法書士に依頼する必要があるのは、遺産の中に不動産が含まれている場合です。

司法書士は不動産の名義変更(相続登記)ができるので、遺産の中に不動産が含まれている場合はいずれは司法書士に依頼することになります。ですので、初めから相続問題全般を司法書士に依頼することで、手間を省くことができます。

しかし、司法書士の中には相続登記のみでその他の相続問題や手続きについては専門外の方もいます。依頼をする前にしっかりと調べておきましょう。

弁護士

弁護士は遺産分割での話し合いがうまくいかないとき、いわば「争族」問題が起こった時に依頼するべき専門家です。弁護士は、相続人間での争いが起こった時に、依頼人の立場から争族問題を解決します。

実際に遺産分割の調停や審判など裁判所での手続きが必要となった場合には、弁護士が代理人になることができます。争族問題が発生したときは、初めから弁護士に依頼することで無駄な費用や手間を省くことができます。

税理士

税理士の力が必要になってくるのは、「相続税の申告」がある場合です。

相続税の申告とは、相続税がかかる場合に相続が発生してから10ヶ月以内に税務署に申告するというものです。しかし、相続が発生しても相続税が発生するのは約8%と言われています。

相続税がかからない場合は「相続税の申告」は必要ありません。

相続税の控除額

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

産の総額がこの金額以内であれば相続税はかかりません。

遺産の総額が上記の控除額を超え、相続の申告が必要な場合は税理士に依頼するのが良いかもしれません。

不動産相続の相談

遺産の中に土地や建物などの不動産が含まれているケースは少なくありません。

「相続人は3人いるけれど、分ける不動産は1つしかない」なんてこともあります。皆さんなら、どのように分けますか?不動産の遺産分割は、2次相続のことや分け方などを考えるのが難しく、相続人間でもめてしまうことが多いです。

不動産の価格が大きい小さいに限らず、どのような家庭でも争族問題が発生する可能性は大いにあります。事実、遺産分割事件の75%は財産が5,000万円以下で、そのうちの33%は1,000万円以下です。

遺産の中に不動産が含まれている場合や、遺産分割でもめそうなときはお気軽に当社にご相談ください。

当相続サロンでは、地域密着で40年以上の不動産実務経験、そして幅広い相続や信託の知識とネットワークを通じて、あなたやあなたの大切なご家族にとって理想的な相続や財産管理の実現をサポートできることを願っております。お悩みやご相談などございましたらお気軽にお問い合わせください。

*当相続サロンは全国に200店舗以上のネットワークを持つ「不動産相続の相談窓口」であり、「LIXIL不動産ショップ相続サロン」の一員です。

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