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家族信託とは、「認知症などにより判断能力がなくなる前に財産の管理を信頼できる人に託そう」という制度です。しかし、家族信託の契約を結んでから受託者が亡くなってしまった場合、その財産はどうなってしまうのでしょうか?
家族信託とは、所有者(委託者)が信頼できる人や法人(受託者)に対し、特定の目的に従って、その保有する資産を管理・処分させることです。受託者が営利目的で行う場合は「商事信託」、非営利目的で行う場合は「家族信託(民事信託)」と言います。
認知症や老化によって判断能力が低下すると、自分の資産の管理や処分すらできなくなってしまいます。そうなる前に、信頼できる子や親戚などに資産を託そうという制度です。
家族信託契約における受託者とは、委託者から財産の委託を受けて、信託の目的に従って受益者のために信託財産の管理・処分をする人のことです。
信託契約を締結した後に受託者が亡くなってしまうと、信託財産の管理や処分をする人がいなくなり、家族信託の目的を果たすことができなくなってしまいます。
そうならないために、家族信託を締結する際、もし受託者が亡くなってしまったら誰が次の受託者となるかを決めておくことが出来ます。
受託者が亡くなって、次の受託者が指定されていない場合は、委託者と受益者の合意により新受託者を選任します。
両方の合意が得られないなど、必要があれば裁判所で選任してもらうこともできます。
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