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遺言書とは、自分が亡くなった後に自分の財産をどのように分けるかを示したもので、いわば最後の意思表示です。
遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。種類ごとに作成方法は異なりますが、書く内容は変わりません。今回は、その中の秘密証書遺言についてご説明いたします。
秘密証書遺言は、公証人と証人2人に遺言の存在を証明してもらい、遺言の内容は「秘密」にできる遺言方法です。
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密で作成することが出来ます。
作成手順は以下の通りです。
自分の財産を誰にどのくらい相続させるかなどの遺言内容を考え、遺言を書きます。
秘密証書遺言は遺言者の自筆の署名と押印がされていれば、内容は自筆でもパソコンでも代筆でも構いません。
遺言書が書けたら、その遺言書を封筒に入れて封をします。
封をした後に、遺言書に使った印鑑と同じ印鑑で封筒に押印します。もし、遺言書に使用した印鑑と異なっていた場合、遺言が無効になってしまいます。
遺言書を封入し押印したら、証人2人と一緒に公証役場に遺言書を持っていき、公証人と証人2人の前でその遺言書を提示します。遺言書が自分のものであることを証明するために、その場で自分の氏名と住所を申述します。
2人の証人は自分で用意することが出来ます。ただし、以下の条件に当てはまる方は証人になることが出来ませんので、ご注意ください。
公証人が遺言書を提出した日付と遺言者の申述を封筒に記入し、公証人・証人・遺言者それぞれが封筒に署名押印をします。
このように、秘密証書遺言は遺言内容を秘密にしつつ、遺言の存在を証明することが出来ます。完成した遺言書は遺言者自身で保管します。
秘密証書遺言は、遺言内容を誰にも明かさずに秘密で作成することができ、遺言書の存在を証明できることが最大のメリットです。また、自筆証書遺言と異なり、署名と押印以外はパソコンでも代筆でも可能です。
しかし、遺言書の内容を公証人が確認することがないので、遺言書に不備があっても指摘をすることができません。遺言書に不備があると無効になってしまいますので、慎重に書く必要があります。また、完成した遺言書は自分で保管するので、発見されない恐れがあります。
遺言としては、公正証書遺言と比べるとそこまで確実性はありません。
亡くなった方の秘密証書遺言書を見つけたら、絶対に開けてはいけません。
まずは、家庭裁判所の検認手続きをする必要があります。
検認とは、相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の内容を明確にして偽造を防ぐための手続きのことです。検認をせずに相続の手続きをすることはできません。検認の手続きには、以下のものが必要になります。
申立書と必要書類を提出し、検認の申し立てをします。後日、相続人と家庭裁判所の職員の立ち合いのもと、遺言書を開封し、内容を確認します。このような手続きが終わって初めて相続の手続きへ進むことが出来ます。
秘密証書遺言の特徴は、
メリットとデメリットを考慮しつつ、自分に合った遺言方法を選びましょう。
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