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よくある遺言のQ&A

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言です。

遺言書とは、自分が亡くなった後に自分の財産をどのように分けるかを示したもので、いわば最後の意思表示です。

遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。種類ごとに作成方法は異なりますが、書く内容は変わりません。今回は、その中の公正証書遺言についてご説明いたします。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人が関与し作成するので最も確実な遺言書と言われています。自筆証書遺言のように不備で無効となることが極めて少ないため、最も利用されている遺言方法です。今回はその公正証書遺言についてご説明いたします。

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言は公証役場で公証人立ち会いのもと作成されます。

まず、正確な遺言書を作成する前に、自分で遺言内容を整理しておきます。遺言内容が大体決まったら、遺言書作成に必要な書類を集めます。作成に必要な書類は以下の通りです。

  • 本人確認資料
  • 遺言者本人の印鑑登録証明書・実印
  • 戸籍謄本(相続がある場合)
  • 遺贈される者の住民票(遺贈がある場合)・固定資産評価証明書・登記簿謄本(遺産に不動産がある場合)
  • 通帳のコピーや生命保険証書のコピーなど遺産の内容が記載されたもの
  • 証人の住民票と認印

次に、証人を見つけます。公正証書遺言の作成には、公証人だけでなく2人の証人が必要です。証人は公証役場から紹介してもらうことも出来ますが、自身で用意することも可能です。しかし、以下の条件にあてはまる人は証人になることはできませんので注意してください。

  • 未成年者
  • 遺言によって財産を相続する人とその配偶者や直系尊属
  • 公証人の配偶者と4親等以内の親族
  • 公証役場の書記官や職員など

 

証人の用意まで終わったら公証人との打ち合わせをします。打ち合わせの内容をもとに遺言書の文案が作成され、内容に問題がなければ作成の手続きに進むことができます。

公正証書遺言の作成は公証役場で行われるので、証人2人とともに公証役場へ出向きます。公証人が遺言内容を読み聞かせ、確認が済んだら遺言者・公証人・証人それぞれが署名押印をし、完成です。

作成の際に押印が必要になるので、実印を持つのを忘れないようにしましょう。

作成された遺言書は公正証書として公証役場に保管されます。

メリット・デメリット

公正証書遺言は、性格で安全性の高い遺言方法です。公正証書遺言のメリットとデメリットを比較してみましょう。

〈メリット〉

  • 遺言が無効になる恐れが極めて低い
  • 紛失・偽造・変造がない
  • 自分で書かなくても良い
  • 家庭裁判所の検認が不要で相続手続きがスムーズに

〈デメリット〉

  • 作成の手続きに時間とお金かかる

自筆証書遺言や秘密証書遺言は内容を自分で考えて記載するので、不備があり遺言書が無効になってしまうケースも少なくありません。その点、公正証書遺言は公証人が関与するので確実に有効な遺言書を作成することができます。多少費用はかかってしまいますが、有効な遺言書作成には代えられないでしょう。

亡くなった方の遺言書が見つかったら

公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言とは異なり、家庭裁判所の検認が必要ないので見つけ次第勝手に開けてしまっても構いませんが、亡くなった方の公正証書遺言が見つかったら、相続人に連絡してから開封した方が良いでしょう。

まとめ

公正証書遺言は、性格で安全性の高い遺言方法の一つです。

遺言内容を秘密にしたいなどの理由がない限り、公正証書遺言での遺言作成をオススメします。

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