東京多摩・八王子エリアの不動産相続・争族対策(生前対策)・家族信託のご相談ならLIXIL不動産ショップ中央企画・相続サロンまで!

東京都多摩市落合1-7-12ライティングビル1階

受付時間:10:00~17:00(定休日:水曜日・祝日)

個別無料相談実施中!
お気軽にお問合せください
0120-49-7770

よくある相続・贈与のQ&A

遺留分とは?私も主張できる?

遺留分とは相続人が必ずもらえる相続財産です。

遺留分とは、相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産のことです。

こんな悩みははありませんか?

  • 妹には生前贈与をしていたのに、遺産を分けるときは姉妹で半分ずつなんて不公平だ!
  • 遺言書で「財産はすべて弟に相続させる」とあったけど、私ももらえないのはおかしい!

遺言や贈与によって本来相続するはずだった財産が相続できないことがあります。このような場合に相続分の一定割合を取得できる遺留分制度についてご説明します。

遺留分ってなに?

遺留分とは、一定の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです。例えば、父親が亡くなった時は子に相続権がありますが、父の遺言書には「財産は全て愛人に相続させる」と書いてあったら、子は父の財産を相続できなくなってしまいます。

こんな時に子が主張できるのが「遺留分」です。

遺留分を侵害する遺言を作成するのは可能ですが、その遺言によって子が遺留分を主張できなくなるわけではありません。

誰が請求できるの?

遺留分は誰でも請求できるものではありません。

遺留分が認められる人は、民法で兄弟姉妹以外の法定相続人と定められています。具体的には、配偶者、子、親、代襲相続した者となります。

逆に、遺留分の認められない人は、兄弟姉妹、遺留分の放棄をした人、相続放棄をした人、相続廃除者、相続欠格者です。

どのくらい請求できるの?

では、どのくらい遺留分をもらえるのでしょうか?

遺留分の割合は、民法で「直系尊属(親等)のみが法定相続人となる場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1」と定められています。

例えば、亡くなった方の法定相続人が妻と子A・Bの場合を考えます。法定相続分で分けるとすると、妻が2分の1、子全体で2分の1(子A4分の1、子B4分の1)で遺産を相続することができます。しかし、亡くなった方の遺言に「財産は妻と子Aのみに相続させる」と書かれていたら、子Bは遺産を相続することはできません。この時、子Bは遺留分を主張して自分の法定相続分の2分の1を遺留分として取得することができます。

遺留分侵害額請求ができる財産は?

遺留分侵害額請求ができる財産は限られています。どの財産に対して遺留分が請求できるのかを確認しましょう。

遺留分侵害額請求ができる財産は以下の通りです。

  • 遺贈
  • 死因贈与(死亡が原因となって発生する贈与)
  • 生前贈与

生前贈与の場合、遺留分減殺請求ができるのは1年以内に行われたものが対象です。

 

私が相続できないなんておかしい!と思ったときは、どれくらい・何を対象に遺留分を主張できるのかをしっかりと調べましょう。

当相続サロンでは、地域密着で40年以上の不動産実務経験、そして幅広い相続や信託の知識とネットワークを通じて、あなたやあなたの大切なご家族にとって理想的な相続や財産管理の実現をサポートできることを願っております。お悩みやご相談などございましたらお気軽にお問い合わせください。

*当相続サロンは全国に200店舗以上のネットワークを持つ「不動産相続の相談窓口」であり、「LIXIL不動産ショップ相続サロン」の一員です。

★気になる関連項目をチェック!★

相続・贈与に関する記事一覧はこちら!

家族・不動産信託に関する記事一覧はこちら!

当相続サロン代表による解説動画一覧はこちら!