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よくある遺言のQ&A

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は、全文を自筆で書く遺言書です。

遺言書とは、自分が亡くなった後に自分の財産をどのように分けるかを示したもので、いわば最後の意思表示です。

遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。種類ごとに作成方法は異なりますが、書く内容は変わりません。今回は、その中の自筆証書遺言についてご説明いたします。

自筆証書遺言の作成方法

豊富な経験と高い技術力

自筆証書遺言は、全文を自筆で書くことが特徴です。本人以外が代筆することは認められませんので、高齢になると書くのが難しくなってしまいます。

自筆証書遺言の作成には4つの要件があります。

  1. 全文自筆
  2. 日付の自書
  3. 氏名の自書
  4. 本人の押印

※以前は全てを自書で行わなければいけなかったのですが、2019年の法改正により自筆証書遺言に添付する財産目録が自書でなくても良くなりました。

遺言書内容の加除や変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押すことですることができます。

メリット・デメリット

自筆証書遺言は、自分一人で書くことができて作成に費用もかからないので、手軽に作成することができます。しかし、要件を満たしていないとせっかく遺言を書いても無効になってしまいます。では、自筆証書遺言のメリットとデメリットを見ていきましょう。

〈メリット〉

  • いつでもどこでも1人で書ける
  • 費用がかからない
  • 遺言の内容を秘密にできる

〈デメリット〉

  • 要件を満たしていないと無効になってしまう
  • 遺言が見つからない可能性がある
  • 詐欺・脅迫、偽造・変造の恐れがある
  • 遺言書を見つけたら家庭裁判所の検認が必要

自筆証書遺言は手軽に作成できる分、慎重に作成しないと無効になってしまいます。作成の際はしっかりと調べてから行うか、専門の方に相談することをお勧めします。

亡くなった方の自筆証書遺言が見つかったら...

亡くなった方の自筆証書遺言が見つかったら、絶対に開けてはいけません。遺言書を勝手に開けて中身を確認する行為は法律で禁止されています。

亡くなった方の遺言書が見つかったら、まずは家庭裁判所へ行き、「検認」の手続きをしましょう。

まとめ

自筆証書遺言は、1人で手軽に作成できることが特徴です。遺言書を書く人の少ない日本ではとてもいい作成方法ですが、その分デメリットもあります。

遺言書には自筆証書遺言の他にも公正証書遺言と秘密証書遺言があり、作成方法はそれぞれ異なります。それぞれの良さを比較して、自分にあった遺言方法をお選びください。

遺言を遺すことは、残された家族が円滑に円満に遺産を分割することにつながります。ぜひ早いうちに遺言を書いてみてはいかがでしょうか。

当相続サロンでは、地域密着で40年以上の不動産実務経験、そして幅広い相続や信託の知識とネットワークを通じて、あなたやあなたの大切なご家族にとって理想的な相続や財産管理の実現をサポートできることを願っております。お悩みやご相談などございましたらお気軽にお問い合わせください。

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