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例えば、父が亡くなって、兄弟2人で家を相続するとなると、どのように遺産分割を行えばよいでしょう?家や土地などの不動産は物理的に分けることができないので、不動産を複数人で相続するときは分け方に悩む方も多いです。
不動産の分割の方法に「共有」があります。共有とは、ひとつの物を複数人が共同で所有している状態をいいます。
しかし、不動産を共有名義で相続することはオススメしません。
今回は、相続財産の共有名義がなぜオススメできないかをご説明いたします。
共有名義は長期的な目で見ると、デメリットの方が大きくなっていきます。
ここから、デメリットをひとつひとつ見ていきましょう。
不動産を単独で所有している場合は、その不動産に関する売却や賃貸、修理・増築などは自分1人の判断で自由に行うことができます。しかし、不動産を共有している場合はそうはいきません。
共有不動産は自分1人の判断では売却ができず、他の共有者の同意が必要になります。そのほかにも共有者の同意が必要になる行為があるので、下の表をご覧ください。
行為の種類 | 行為の内容 | 決定方法 | 具体例 |
保存行為 | 共有不動産の現状維持をする最小限の行為 | 各共有者が単独で行うことができる | 修繕、妨害排除請求権など |
管理行為 | 共有不動産を変更しない程度で使用収益を行う行為 | 共有者の持分価格の過半数の同意が必要 | 第三者への賃貸、賃貸の解除など |
変更行為 | 共有不動産を物理的に変更させる、又は法律的に処分する行為 | 共有者全員の同意が必要 | 売却、建物の大規模な改修・建替え、抵当権の設定など |
表を見ると、共有不動産を誰かに貸したり、貸すのをやめたりする行為は持分価格の過半数の同意が必要になります。また、共有不動産を売ったり、大きな変更を加えたりする行為は共有者全員の同意が必要になります。
このことから、不動産を共有名義で相続すると、賃貸や売却などが自己判断ではできず不便な思いをする可能性があります。
不動産を共有で相続しそのままにしておくと、共有者がどんどん増えていき、権利関係が複雑になっていきます。
例えば、父が亡くなり財産である家をA、B、Cの3人で共有相続するとします。その後、共有を解消しないまま A が亡くなると、Aの相続人D、Eがその共有不動産のAの持分を相続することになります。このような相続がBやCでも起こると、最終的には共有不動産の共有者はD、E、F、G.....と増えていき、顔も知らない人同士が共有者になってしまう可能性があります。
そうなると、共有不動産を誰かに売却したり貸したりしたいときに同意がもらえないなんてことになりかねません。2次、3次相続で問題にならないように、共有名義での相続は控えましょう。
ここで言う「管理」とは、第三者への賃貸などの管理行為のことではなく、日常的な除草や掃除などのことを意味します。
例えば、不動産をA、Bの2人で共有名義で相続し、Aが共有不動産の掃除などの管理をするとします。Aが亡くなり、Aの持分をAの配偶者であるYが相続しました。
Aに代わってBが共有不動産の掃除をし始めますが、次第に「なんで家族でもないYが半分も持っている不動産を自分が管理しなきゃいけないのか?」と疑問に思うはずです。
そのまま管理をしなくなってしまう可能性もあります。
相続した不動産を共有名義で相続することはデメリットが多く、オススメできません。
今、共有名義で所有している不動産がある方は、早めの共有解消を検討してみてはいかがでしょうか。
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