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よくある相続・贈与のQ&A

相続税、どれくらいかかるの?

相続財産の大きさによって税率が異なります。

何も対策をせずに相続が発生してしまうと、相続税納税日が近づいてから慌てても遅い!ということになりかねません。相続税がどのくらいかかるかは、早め早めに確認しておきましょう。ここでは相続税の計算の流れについてご説明します。

相続財産の合計を計算する

相続が発生したら、まずは亡くなった方の相続財産がどのくらいあるのか把握しましょう。これが分からないと、財産を分けようがありません。

相続財産に含まれるのは以下のものです。

  • 現金・有価証券
  • 車、装飾品などの動産
  • 土地・建物などの不動産
  • 借地権・借家権など不動産上の権利
  • ゴルフ会員権・著作権など
  • 借金などの債務の弁済

相続財産には、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含まれます。何がどれくらいあるのかをはっきりとさせておきましょう。

贈与額を加算する

被相続人が亡くなる3年以内に贈与があった場合は、その贈与額は相続財産に加算して計算します。つまり、亡くなる直前に急いで贈与をしても、結局相続財産の課税対象になってしまうのです。

〈計算例〉

受贈者 贈与日 贈与額
2年前 1000万円
1年前 500万円

この場合、子が贈与された1000万円は3年以内贈与ですので、相続財産に加算されてしまいます。孫に対しての500万円の贈与も三年以内贈与ですが、孫は相続人ではないので贈与額が争族財産に加算されることはありません。

基礎控除額を引く

次に、相続財産に贈与額を加算した額から基礎控除額を引きます。

基礎控除とは、相続税の計算をするときに相続財産額から引くことのできる額です。相続税は、相続財産額から基礎控除額を引いた額に課税される仕組みです。

基礎控除額の計算方法はこのようになります。

  • 基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

〈計算例〉

Aさんには妻と2人の子がいます。Aさんが亡くなった場合、基礎控除額は...

3000万円+(600万円×3人)=4800万円となります。

法定相続分で分けて計算

相続財産から基礎控除額を引いたものを法定相続分で分け、その額に課税します。

法定相続分は以下の通りです。

順位 法定相続人 法定相続分
第1順位 配偶者、子 配偶者1/2、子1/2
第2順位 配偶者、直系尊属 配偶者2/3、直系尊属1/3
第3順位 配偶者、兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

※配偶者は常に法定相続人になります。亡くなった方に子がいる場合は第1順位に該当する方が、亡くなった方に子がおらず親が存命の場合は第2順位に該当する方が法定相続人になります。

法定相続分で分割した相続財産に相続税が課税されるのですが、その税率は相続財産の大きさによって異なります。

課税価格 税率 控除額
1000万円以下 10% なし
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

課税価格に税率をかけて控除額を引いた額が税額となります。

 

〈計算例〉

財産が9000万円あるAさんには妻がいますが子はおらず、父と母が存命です。Aさんが亡くなった場合の税額は...

 

Aさんには子がいないので、第2順位が適用となり法定相続人は妻、父、母の3人です。法定相続人が3人のときの基礎控除額は3000万円+(600万円×3人)=4800万円です。

1億円の相続財産から基礎控除額を引いて、4200万円。

これを法定相続人で分けると配偶者2/3、直系尊属1/3ですので、妻2800万円、父700万円、妻700万円(直系尊属全体で1/3の1400万円)となります。

相続税の速算表を利用するとそれぞれの相続税額は

  • 妻 2800万円(課税価格)×15%(税率)-50万円(控除額)=370万円
  • 父 700万円(課税価格)×10%(税率)-0万円(控除額)=70万円
  • 母 700万円(課税価格)×10%(税率)-0万円(控除額)=70万円

​したがって、相続税の総額は370+70+70=510万円です。

実際の取得割合で分けて計算

先ほど求めた相続税の総額(510万円)をもとに、実際の相続割合による相続税額を計算します。

相続財産は必ずしも法定相続分で分けられるとは限りません。前のステップで求めたのは法定相続分での相続税額ですが、その総額を実際の相続分で分け直そうというものです。

 

〈計算例〉

実際の相続分が妻50%、父30%、母20%だとするとそれぞれの相続税額は...

  • 妻510万円×50%=255万円
  • 父510万円×30%=153万円
  • 母510万円×20%=102万円

​となり、これが実際の相続税額です。

税額控除を引く

税額控除には様々な種類があり、一定の要件を満たすことで受けることが出来ます。

例えば、配偶者の税額軽減。この制度は、被相続人(亡くなった方)の配偶者が相続する財産については1億6000万円もしくは法定相続分のどちらか大きい方まで非課税となるものです。今回の例では、配偶者の税額は255万円で1億6000万円よりも小さいので、配偶者の相続税は全額控除となります。

 

また、相続人が未成年であれば未成年者控除が適用されます。この制度は相続人が未成年の場合、20歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除されるものです。計算式は、控除額=(20歳ー相続時の年齢)×10万円です。

 

この他にも障がい者控除や相次相続控除があります。

相続税の計算の流れはつかめましたか?

非常にややこしい計算方法ですが、あなたやあなたの家族がどれだけの相続税を払わなくてはいけないのかを把握しておくことで、納税資金の準備の方法も変わってきますので、相続税の計算はとても重要です。

 

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