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生前贈与には以下のように様々な制度があります。
制度によって特徴が異なりますので、ひとつひとつご説明します。
暦年課税制度は、生前贈与の制度の中で最も基本的なもので、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の総額に対して課税される制度です。この制度を利用するには贈与税の申告を行う必要があります。
1人あたり年間110万円の基礎控除があるので、年間110万円以下の贈与には贈与税がかかりません。この場合には、申告も不要です。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
4500万円以下 | 55% | 400万円 |
4500万円超 | 55% | 400万円 |
(※上記の早見表は一般税率です。20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合は、税率が多少異なります。)
暦年課税制度は、コツコツと長い間贈与をし続けることで相続財産を減らし、相続税額を抑えることのできる制度です。
しかし、税務調査で定額贈与とみなされてしまう可能性があるので、贈与契約書を作成したり毎年の贈与額を変えたりと、工夫する必要があります。
相続時精算課税制度は、60歳以上の親から20歳以上の子や孫へ生前贈与をするときに利用できる制度です。この制度は贈与のひとつではありますが、贈与税・相続税を通じた納税制度となります。制度の概要は以下の通りです。
特別控除額 | 合計2500万円 |
税率 | 超過分の贈与税率が一律20% |
対象 | 60歳以上の親から20歳以上の子や孫へ |
精算 | 相続発生時に「相続財産」として精算 |
〈メリット〉
〈デメリット〉
相続時精算課税制度は、「今」お金をあげたい・もらいたいという方には非常に有効です。しかし、贈与税と相続税がかかってしまうので、そこまで相続税対策は望めない制度です。メリットとデメリットをしっかりと考慮した上で利用しましょう。
住宅資金贈与の特例は、親・祖父母からマイホーム購入資金の援助を受けたときに、最大3000万円もの贈与が非課税になる特例です。非課税額は住宅の種類や契約の締結日によっても異なります。
受贈者の年齢 | 20歳以上(贈与を受けた年の1月1日現在) |
贈与者 | 直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等) |
非課税金額 | 省エネ等住宅 1200万円 左記以外 700万円 |
贈与期間 | 2015年から2021年3月31日まで |
この制度の今後の予定は以下の通りです。
【下記以外】 | 省エネ等 | 左記以外 |
平成28年1月1日〜平成32年3月31日 | 1200万円 | 700万円 |
平成32年4月1日〜平成33年3月31日 | 1000万円 | 500万円 |
平成33年4月1日〜平成33年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
【消費税10%が適用される住宅】 | 省エネ等 | 左記以外 |
平成31年4月1日〜平成32年3月31日 | 3000万円 | 2500万円 |
平成32年4月1日〜平成33年3月31日 | 1500万円 | 1000万円 |
平成33年4月1日〜平成33年12月31日 | 1200万円 | 700万円 |
住宅資金贈与の特例は、住宅を購入するときに役に立つ特例ですが、当てはまる要件や手続きが複雑です。この特例を利用しようとする前に要件に当てはまるか、どのような手続きが必要なのかを調べておきましょう。
この制度は、子や孫のための教育資金を一括贈与することができるものです。
概要は以下の通りです。
受贈者の年齢 | 30歳未満 |
贈与者 | 直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等) |
非課税金額 | 受贈者1人につき1,500万円 |
拠出方法 | 信託銀行等の金融機関へ信託等を行う |
拠出できる期間 | 平成25年4月1日から平成31年3月31日までに拠出されるもの |
払い出しの確認等 | 教育資金の支払いに充当したことを証する書類を信託銀行等の員結城間に提出 |
届出書 | 「教育資金非課税申告書」を信託銀行等の金融機関を経由して、 税務署長へ提出 |
終了時 | ①受贈者が30歳に達した場合:残額(非課税拠出額-教育資金支出額)については30歳に達したときに贈与税が課税される ②受贈者が死亡した場合:贈与税は課されない |
この制度のメリットは、教育資金であれば「一括」で贈与することができることです。余命の少ない方には特にメリットのある制度です。
贈与を受ける側が30歳未満であることが条件ですので、過去に教育資金の一括贈与制度を利用して贈与を受けた方が30歳に達したときは使いきれなかった贈与額に贈与税が課税されます。
この制度は、贈与する教育資金を信託銀行等の金融機関に信託して行いますが、途中で贈与者が死亡して相続が発生しても、金融機関からの教育資金の引き出しは継続されます。
晩婚化が進み、孫にお年玉や祝い金をあげられなくなってしまう方が増えているのが現状です。孫に直接あげるのではなく、教育資金の贈与として残してあげるのも1つの方法ではないでしょうか。
子や孫の結婚や子育ての資金を一括で贈与するときに利用できる制度です。
制度の概要は以下の通りです。
受贈者の年齢 | 20歳以上50歳未満 |
贈与者 | 直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等) |
非課税金額 | 受贈者1人につき1,000万円(結婚に際しては300万円) |
拠出方法 | 信託銀行等の金融機関へ信託等を行う |
拠出できる期間 | 平成25年4月1日から平成31年3月31日までに拠出されるもの |
払い出しの確認等 | 結婚・子育ての支払いに充当したことを証する書類を信託銀行等の金融機関に提出 |
届出書 | 「非課税申告書」を信託銀行等の金融機関を経由して、税務署長へ提出 |
終了時 | ①受贈者が50歳に達した場合:残額(非課税拠出額-教育資金支出額)については、50歳に達した時に贈与税が課税される |
〈結婚費用〉
〈子育て費用〉
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、あまり利用されることがありませんが、少子高齢化対策や子育て世代の経済格差を小さくするという面では効果的な制度であると言えます。この制度を利用する前に、自分が有効に利用できるケースかどうかを見極めましょう。
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