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亡くなった方が不動産を所有していた場合、その不動産の所有は相続人に引き継がれることになります。その際、不動産の名義を亡くなった方から相続人に変更します。
名義変更には手続きが必要なのですが、不動産の種類によってすべき手続きは異なってきます。不動産の種類は土地・家屋、農地・山林、借地・借家権の3つに分けられ、それぞれの手続きは以下の通りです。
種類 | 土地・家屋 | 農地・山林 | 借地・借家権 |
届出先 | 地方法務局 | 地方法務局 | 地主・家主 |
必要書類 | ・所有権移転登記申請書 ・戸籍謄本(相続人) ・除籍謄本(被相続人) ・住民票抄本 ・固定資産課税台帳謄本 | ・所有権移転登記申請書 ・戸籍謄本(相続人) ・除籍謄本(被相続人) ・住民票抄本 ・固定資産課税台帳謄本 | ・戸籍謄本 (除籍謄本) |
費用 | 不動産価格×0.04 | 不動産価格×0.04 | なし |
名義変更の届出先はおもに地方の法務局です。不動産の名義変更をする際にかかる費用を「登録免許税」と言います。登録免許税は不動産の価格(固定資産税評価額)の0.4%ですので、覚えておきましょう。
不動産の名義変更には期間がなく、必ずしなければならないものでもありません。しかし、名義変更をしておかないと後々困ったことになるかもしれないのです。
相続した不動産の名義変更をしておかないと...
などなど、後になって「やっておけばよかった...」となることが多いのです。提出書類が多かったりと、少々手続きが面倒くさいかもしれませんが、不動産を相続した際はできるだけすぐに名義変更の手続きに取りかかりましょう。
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