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よくある遺言のQ&A

遺言方法は3種類もあるの?

遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

遺言書とは、自分の死後の遺産(財産、身分など)の扱いについて、一定の方式に従って表示した文書のことで、最終的な意思表示です。遺言は民法で定められた法定相続よりも優先され、要件や形式さえ合っていれば、15歳から作ることができます。

遺言には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの種類があります。遺言は作成する本人が自分の財産をどのように分けるかを決めるものですので、内容自体はどの遺言方法でも同じです。では何が違うのかというと、「作成方法」が違うのです。それぞれの作成方法と特徴をご紹介します。

 

自筆証書遺言 安さ:★★★★☆ 安全:★★☆☆☆

遺言を残す本人が紙とペンを用意し、自筆で遺言書を作成します。特に手続きもいらないため、遺言者が本文・日付・氏名を自書し押印をするだけで、遺言としての効力が認められます。しかし、作成が簡単な反面、作成・管理を全て個人で行うため、遺言書に不備があり無効になったり、せっかく書いても遺族に見つけてもらえなかったりする恐れがあります。自筆証書遺言を作成の際は不備がないように慎重に確認しましょう。また、作成後は遺言書のありかを信頼できる親族に知らせておくと良いでしょう。

 

公正証書遺言 安さ:★★☆☆☆ 安全:★★★★☆

遺言者が公証人2人の面前で遺言の内容を口述し、それに基づいて公証人が正確に文章にまとめ、遺言書として作成する方法です。公証人が遺言書を作成するので不備が生じる可能性が低く、保管もしてくれるので偽造や紛失の心配もありません。ただ、手続きに多くの時間がかかり、作成費が高いのが特徴です。費用は財産の額によって異なりますので、自分の財産を確認のうえ申請しましょう。

 

秘密証書遺言 安さ:★★★☆☆ 安全:★★☆☆☆

遺言者が遺言の内容を記載した書面に記名押印した上でこれを封じ、公証人2人とともに公正役場に持ち込んで、遺言書を保証してもらう方法です。自筆証書遺言と違って、署名押印だけを自分で行えば、本文は自筆でなくても構いません。秘密証書遺言は、遺言内容を誰にも見られずに作成できる反面、不備に気づかず無効になってしまう可能性があります。また、保管も各自で行うため紛失や偽造のリスクもあるのが特徴です。

 

遺言書には種類ごとに異なったメリット・デメリットがあります。費用や安全性を考慮しながら、自分にあった遺言方法を選択しましょう。

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