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よくある相続・贈与のQ&A

相続財産はどうやって分けるの?

まずは亡くなった方の相続財産がどれくらいあるのか、法定相続人は誰になるのかを確定しましょう。

まずは亡くなった方の相続財産が何でどれくらいあるのか、法定相続人は誰になるのかを調査・確定します。亡くなった方に遺言書があれば、書かれてある通りに財産を分けることができますが、ない場合は原則として法律上定められた割合で相続することになります。相続人と相続割合は以下の通りです。

・第1順位(亡くなった方に子がいる場合)

亡くなった方の配偶者→1/2、子→1/2

・第2順位(亡くなった方に子がおらず、親が存命の場合)

配偶者→2/3、親→1/3

・第3順位(亡くなった方に子も親もおらず、兄弟姉妹がいる場合)

配偶者→3/4、兄弟姉妹→1/4

配偶者は常に相続人となります。また、相続人全員が合意すれば遺産分割協議という話し合いで分け方を決めることもできます。しかし、兄弟が多い方や家系図が複雑な方は遺産分割でもめることが多いので注意が必要です。相続が発生してからもめることのないように、亡くなる前に財産の内容とありかをはっきりさせておくことや遺言書を用意しておくとよいでしょう。

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