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家族信託コーディネーター®️が『家族信託』の基本をわかりやすく解説します!

最終更新日:2021年1月17日

こんにちは!
LIXIL不動産ショップ中央企画・相続サロンです。

 

突然ですが、あなたは『家族信託』という言葉をご存知ですか?

実はこの『家族信託』、従来老後の財産管理として利用されてきた任意後見や成年後見制度にかわるものとして相続に携わる者の間では非常に注目を集めているんです。

しかし、平成19年の制度改正によって利用可能となったこの『家族信託』ですが、一般的にはまだまだ知らない方が多いというのが現状です。

 

そこで、今回は皆さんに『家族信託』とはどんなものなのか、他の制度とはどう違うのかといった、『家族信託』の基本をお伝えしていきたいと思います。

目次

1.家族信託ってどういう制度?

まず最初に、信じて託すと書いて「信託」、という言葉の意味に触れていきましょう。

 

信託とは、所有者(委託者)が信頼できる人や法人(受託者)に対し、特定の目的に従ってその保有する資産を管理・処分させることを指します。この時、受託者が営利目的で行う場合は「商事信託」、非営利目的で行う場合は「家族信託(民事信託)」と言います。

 

認知症や老化によって判断能力が低下すると、資産の凍結などによって自分の資産の管理や処分ができなくなってしまう場合があります。「家族信託」とは、そうなる前に信頼できる子や親戚などに自らの資産を託そう、という制度なんです。

 

ではなぜ今、家族信託が注目されているのでしょうか。

それは「家族信託」が、今まで利用されてきた委任契約や成年後見制度でできることを1つにまとめておこなえる機能を持っているからです。

 

それでは「家族信託」を考える前に、まずは今まで主に利用されてきた制度について見ていきましょう。

 

まず「委任契約」とは、委任者が受任者に対して、取り決めた範囲で法律行為を委任することですが、この「委任契約」はあくまで委任者に判断能力があることを前提としています。

受任者が財産の処分などをおこなう際に委任者に判断能力がない状態にあると、例えば委任者が認知症になっていたりすると、「本人の意思確認なし」となり受任者による財産管理はできなくなってしまいます。

 

成年後見制度については逆に、財産の所有者に判断能力の低下があった際に利用できます。

しかし、成年後見制度は被後見人の財産の保護が目的ですので、相続対策としての不動産の売却など、ご本人や家族が本来必要としているような柔軟な財産管理は難しくなります。

さらに、親族が後見人に選ばれにくい現状があり、士業などの専門家が後見人ろなった場合には毎月数万円の報酬を、ご本人が亡くなるまで払わなければなりません。

 

このように、委任や成年後見には痒いところに手が届かない、不便な面が多くあります。

家族信託はこれらの問題を解決することができる機能を持っています。また、大切な家族に資産を託すわけですから、家族間での話し合いの場を設けることで相続発生後の手続き円滑化にもつながりますし、積極的な資産運用をすることもできます。

家族信託の仕組み

それでは続いて、「家族信託」の仕組みを見ていきましょう。

 

「家族信託」を考える際には、委託者・受託者・受益者そして監督者が登場します。それぞれの役割は以下の通りです。

【委託者】

信託行為により財産を預ける者。

【受託者】

信託行為の定めに従い、信託財産の管理または処分、その他の信託目的の達成のために必要な行為をする者。

【受益者】

信託行為で利益を受ける者。

家族信託 構図
家族隠宅の構図

*委託者=受益者

上の図を参考に家族信託の流れを見てみましょう。

 

Aさんは現在は健康ですが、将来認知症などに対する不安があり、「家族信託」を利用することを考えています。家族で相談をし、長男を受任者とした家族信託契約を結んで自分の持っている不動産などの財産を長男に託しました。

長男は受託者として、その不動産の管理や処分をしていくことになりますが、その結果不動産の管理や処分によって出た収益は、委任者であり受益者でもあるAさんのものとなります。

*上の図での委託者と受益者は同一人物です。

 

ここでポイントなのは、「家族信託」の契約によって不動産の所有権は受任者(今回の場合は長男)に移っているということです。この所有権の移動によって、例えAさんの判断能力が衰えたとしても資産の凍結のリスクはなくなるというわけです。

 

また、「家族信託」では受託者のお目付け役として「監督人」を置くこともできます。簡単に言うと、受託者のふさわしくない行為によって受益者の利益が損なわれないように見張りをしている人のことです。ですが、必ず必要というわけではありません。

 

家族信託の基本的な構図は単純ですが、家族ごとに様々な事例があります。とても便利で革新的な制度ではありますが、家族間の信頼ああるという前提によって成り立つ契約であるということには注意が必要です。

家族信託と他の制度の比較

先ほども簡単に確認いたしましたが、今までの財産管理と家族信託では具体的にはどのように違うのでしょうか。家族信託と今までの制度の【メリット・デメリット】を比較して、確認していきましょう。

 

【従来】

財産所有者本人の健康状態や判断能力が悪くなっている場合は、家族や本人が本来望むような柔軟な財産管理ができなくなってしまう場合がある。

【家族信託】

財産所有者本人の健康状態や判断能力に関わらず、柔軟な財産管理をすることができる。

*ただし、判断能力が衰えてしまってから「家族信託」契約を開始することはできません。

 

【従来】

委任契約や成年後見制度、遺言などの併用をすると手続きがとても多く面倒になってしまう。

【家族信託】

「家族信託」をする上でも必要な手続きは存在するが、財産管理から相続発生後までに必要なことの一部など、様々な機能を一貫して担うことが可能になる。

 

【従来】

遺言を書いたとしても、自分の次の世代までの財産継承までしか指定することができない。

【家族信託】

契約の段階で遺言の機能も備えており、内容次第では1次継承先、2次継承先以降と家族信託の受託者を自分で指定することができる。

まとめ

いかがでしたでしょうか。もちろん場合によって最適な方法は人それぞれですが、「家族信託」は従来の財産管理手法に代わる機能を備えており、さらにそれ以上の様々なメリットをもたらしてくれる制度と言えます。

 

今回お話しした「家族信託」のように、相続が発生してからの対策ではなく早め早めでの対策をすることで、あなたにとって理想の相続や財産管理を実現しやすくなります。これからの相続対策、そして財産管理の手段として「家族信託」を取り入れてみませんか?

 

当相続サロンでは、地域密着で40年以上の不動産実務経験、そして幅広い相続や信託の知識とネットワークを通じて、あなたやあなたの大切なご家族にとって理想的な相続や財産管理の実現をサポートできることを願っております。お悩みやご相談などございましたらお気軽にお問い合わせください。

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