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相続とは、亡くなった方の遺産(財産や借金)を、一定の血縁関係にあるものが引き継ぐことです。
相続対策といったら、
①争族対策(遺産分割) ②納税資金対策 ③節税対策 の3つがあります。
前回までは③の争族対策(遺産分割)についてお話ししてきました。
今回からは、②の納税資金対策についてお話ししていきます。
人が亡くなって相続が発生すると、相続税の課税対象者は
10ヶ月以内に相続税の申告と納付しなければなりません。
相続税の納付方法は、原則として現金の一括払いです。
もし、納付期限の10ヶ月を超えてしまったら、
年利7.3%〜14.6%の延滞金が発生するほか、
配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減などの優遇制度が利用できなくなります。
相続財産が多いほど、準備しなければいけない相続税額が大きくなります。
では、どうやって納税資金を用意するのか?
納税資金の準備には2つの方法があります。
①生命保険の活用
②不動産の売却等
今回は①生命保険の活用についてお話しします。
亡くなった時に支給される生命保険金にも、相続税が課税されてしまいます。
しかし、生命保険金には他の相続財産とは異なり、非課税制度があります。
生命保険の非課税限度額は、500万円×法定相続人の数 です。
法定相続人が2人の場合は、500万円×2人=1000万円が非課税となります。
ここで《相続クイズ》!!
Aさんには妻と長男、長女、次女がいるほか、父は亡くなっていますが、
母が存命で地元にいます。また地元には妹もいます。
Aさんが亡くなった場合、誰が法定相続人となり、
Aさんの生命保険の非課税額はいくらになるでしょうか?
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答えは、妻、長男、長女、次女が法定相続人となり、生命保険の非課税額は2000万円。
配偶者は常に法定相続人になります。Aさんには子がいるので、第一順位となり、
配偶者(妻)と子(長男、長女、次女)の4人が法定相続人になります。
したがって、Aさんの生命保険の非課税額は500万円×4人=2000万円となります。
ちなみに、Aさんに子がいない場合は妻と母(親)が、
Aさんに子も親もいない場合は妻と妹(兄弟姉妹)が法定相続人になります。
生命保険の非課税額を計算するには、誰が法定相続人になるかを調べる必要があります。
法定相続人について知りたい方は、前の記事を読んでみてください!
《法定相続人についての記事はコチラ→誰が相続人になるの?》
ここまでで、生命保険の具体的な非課税額が分かりました。
しかし、この制度を利用するためには要件があるのです。
それは、、、
生命保険の契約者と亡くなった人が同じ場合にだけ、非課税制度が利用できる
というものです。
保険の契約形態には3つの種類があります。
①契約者と亡くなった方が同じ
②契約者と保険金の受取人が同じ
③契約者・亡くなった方・受取人がそれぞれ異なる
生命保険の非課税制度を利用できるのは①の場合のみです。
①の場合は、保険金にかかる税金の種類が相続税であるのに対し、
②の場合は所得税、③は贈与税という扱いになるからです。
あなたやあなたの親が加入している生命保険の契約形態を確認してみてください。
今回は、納税資金対策の方法の1つである生命保険の活用についてお話ししました。
次回はもう一つの方法、不動産の売却等についてお話しします。
《次回の記事はコチラ→納税資金の準備②》
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