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相続とは、亡くなった方の遺産(財産や借金)を、一定の血縁関係にあるものが引き継ぐことです。
相続財産が大きければ大きいほど、相続税もたくさんかかってしまいます。
「相続税はできる限り抑えたい」というのは皆さんが思うことです。
「でもどうやって節税したらいいか分からない」
そんな方のために節税対策の方法を詳しくお話しします。
節税対策には大きく分けて2つの種類があり、種類ごとにいくつかの方法があります。
【節税対策①】
⒈養子縁組
⒉生前贈与
⒊生命保険
⒋墓地・仏壇の購入
【節税対策②】
⒈アパート建築
⒉リフォーム
⒊リフォームと贈与の併用
節税対策②の方は、財産を不動産資産に変えて節税する方法です。
前回は節税対策①の⒈養子縁組についてお話ししました。
今回は、節税対策①の2〜4の方法について詳しくお話しします。
【節税対策①】
⒉生前贈与
贈与とは、一方が無償で自己の財産を相手方に与える意思表示をし、
相手方がこれを受諾することによって成立する契約です。
生前贈与をすることで、亡くなった場合の財産の総額が減り、
課される相続税が少なくなるということです。
贈与にも贈与税がかかりますが、
贈与の基礎控除をうまく利用することで節税をすることができます。
贈与制度には様々な種類があり、種類ごとに贈与税のかからない「基礎控除額」が異なります。
贈与の種類と基礎控除額を見てみましょう。
○暦年課税制度 / 年間110万円まで
○相続時生産課税制度 / 2500万円まで
○教育資金贈与 / 1500万円まで
○住宅資金贈与 / 700万又は1200万円まで
○結婚・子育て資金贈与 / 1500万円まで
贈与制度をうまく利用することで、相続税も贈与税も最小限に抑えることができます。
詳しくは贈与制度の記事をご覧ください。
《贈与についての記事はコチラ↓
贈与「暦年課税制度」、贈与「相続時精算課税制度」、贈与「その他の贈与税制度」》
⒊生命保険
一般的な生前保険契約は、契約者と被保険者は親で、受取人が子という形態ですよね。
この形態では、生命保険金は相続財産になり、相続税がかかってしまします。
《生命保険に関してはコチラ→納税資金の準備①》
実は、生命保険は契約者を変えることで節税対策をすることができます。
保険に必要なお金を親から贈与してもらい、
契約者を子、被保険者が親、受取人が子とすると、
保険金を受け取る時に、相続税ではなく所得税(一時所得)という扱いになります。
一時所得は、特別控除として50万円を引くことができ、
所得税の課税額を1/2にして計算することができます。
保険金の受取額にもよりますが、場合によっては相続税としてよりも
所得税として受け取った方が節税できるかもしれません。
⒋墓地・仏壇の購入
墓地や仏壇の購入は祭祀財産と呼び、マイナスの相続財産です。
祭祀財産には、墓地・仏壇の他に仏像や位碑、葬式に行くためのタクシー代などの
葬式を行う際に必ず必要になる費用も含まれます。
これは相続税の対象にならない非課税財産に区分されます。
ですので、生前にお墓を建てたり仏具を購入して財産を減らしておくことで、
相続税の節税をすることができます。
祭祀財産を利用して節税対策をする際には注意点があります。
○生前に完済しておく
○高価すぎるものは祭祀財産として認められないことがある
完済する前に亡くなってしまった場合の残りのローンは、
相続財産から差し引くことができないので、
完済できるか不安な場合は一括払いにするのもひとつの手です。
いかがでしたか?
次回は、財産を不動産資産へ転化する節税方法をいくつかご紹介します。
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