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遺留分ってなに?~対象や割合など~

遺留分ってなに?~対象や割合など~

前回の記事はこちら!→「もめない相続のために」

 

前回の記事の中で、遺言書は遺産を遺す方がそれをどのように配分したいかを示すことができる意思表示であることをお話ししました。

 

しかし、遺言書を作成する上で注意しなければいけないこともあります。

それが今回の記事のテーマでもある「遺留分」です!

 

今回はそんな「遺留分」について、意味や注意点についてお話ししていきます。

知らずに遺言書を作成してしまうと、かえってトラブルの原因にもなってしまうことも、、、

 

理想の相続実現のために、一緒に勉強していきましょう!

目次

遺留分とは

遺産分割の配分を考えるうえで注意しなければいけない「遺留分」とはいったい何なのか。

例をお話ししながら解説します。

 

あるところにAさんという方がいて、Aさんには3人の子どもがいたとします。

しかし、3人兄弟の長男であるBさんはAさんと折りが合わず早くに家を出てしまい、それから直接連絡を取ることもあまりありませんでした。

そのためAさんは自分の配偶者と3人兄弟の次男・末っ子に遺産を分配したいと考え、その内容を遺書に記した後に亡くなりました。

 

この場合、Bさんは自分の意志に関わらず遺産を受け取ることはできないのでしょうか。

 

 

 

実は、ここで「遺留分」があることによってBさんは遺産の分配を受け取ることができます。

「遺留分」というのは、民法で定められている特定の遺族の権利で、「最低限この分だけ受け取ることができる相続分」のことなんです。

 

 

この「遺留分」には、受け取ることができる範囲や分配量などに制限があり注意が必要です。以下ではその注意点について見ていきましょう。

遺留分の注意点①~対象は誰?どれくらいもらえる?~

ここからは「遺留分」の注意点についてお話していきます。

 

まず、「遺留分」の権利を行使できるのは誰なのでしょうか。

民法上で「遺留分」は、亡くなった方の配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属(親やソ祖父母など)のみが持つ権利だと定められています。

 

つまり、逆に言えば被相続人の兄弟姉妹や姪・甥を除いたつながりの深い法定相続人が持つ権利ということです。

*相続放棄をした人や相続欠格者・相続排除者も除きます。

 

次に、権利所持の条件を満たしていたらどれくらいもらえるのかについて見ていきましょう。

まず「遺留分」の割合を考えるにあたって下記のような2つのパターンがあることを知っておいてください!

 

相続人が・・

  • 親などの直系尊属のみの場合 → 法定相続分の1/3
  • それ以外の場合       → 法定相続分の1/2

 

この条件をふまえて簡単にまとめた表を作成しました。

よかったら参考にしてください。

 

遺留分早見表

相続人 遺留分割合 法定相続分

遺留分

配偶者と子ども

1/2

配偶者1/2、子ども1/2 配偶者1/4、子ども1/4

配偶者と直系尊属

1/2

配偶者2/3、直系尊属1/3

配偶者2/6、直系尊属1/6

配偶者のみ

1/2 配偶者がすべて受け取る 1/2

子どものみ

1/2 子どもがすべて受け取る 1/2

直系尊属のみ

1/3 直系尊属がすべて受け取る 1/3

兄弟姉妹のみ

なし 兄弟姉妹がすべて受け取る なし

*子どもは一人の場合です。

遺留分の注意点②~どうやって受け取るの?~

ここからは「遺留分」の受け取り方について説明したいと思います。

 

遺族の権利を保護する「遺留分」ですが、何もせずにもらえるわけではありません。

「遺留分」を受け取るためには、被相続人より実際に遺言による遺贈を受けた方や、生前贈与を受けた方に対して「遺留分侵害額請求」という請求をする必要があります。

 

さらにこの「遺留分侵害額請求」には、相続を知った時から1年以内(または相続発生から10年以内)という期限があることも覚えておいてください。

【まとめ】遺留分を考慮して理想の相続実現を

いかがでしたでしょうか。

亡くなった方の遺言は最優先ではありますが、そんな中でも最低限の権利を受けることができる「遺留分」という制度について、この記事があなたの知るきっかけになったのであれば幸いです。「遺留分」のことを覚えていただき、もしもの時はぜひ活用してみてください。

また、遺言書を作成する際にはこの「遺留分」をしっかり考慮しましょう。

 

そして、「遺留分」についてさらに詳しく解説した別の記事もございます。この記事を読んでもっと知りたいと思った方はぜひ覗いてみてくださいね!

♠遺留分の応用編についての詳しい記事はこちら!

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