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相続が発生したら、相続人を確定させて遺産分割の仕方についての話し合いをしなくてはいけません。
そうなった時、話し合いの結果を残しておかなければいけないですよね。
そこで登場するのが「遺産分割協議書」になります。
とても重要な書類になるので、今回はそんな「遺産分割協議書」について、一緒に勉強していきましょう!
あなたは「遺産分割協議」というワードを聞いたことはありますか?
とても難しそうに思えるこのワードですが、簡単にお伝えすると、「亡くなった方(被相続人)の遺産をどのように分割するか、相続人全員で話し合う会」のことです。
被相続人の方が遺言書を遺していなかった場合にはこのように相続人同士の話し合いで遺産の分割方法を決定することになるわけです。
そしてこの協議で決定した内容はとても重要になるので、具体的に形として残しておく必要があります。
「遺産分割協議」の決定内容を記した書類、それが「遺産分割協議書」です。
先にもちらっと申し上げましたが、遺言書がある場合には「遺産分割協議書」は必要ありません。しかし、遺言書を用意している方の割合は少しずつ増えてはいるものの、まだまだ1割程度であることが現状です。
まずは上の画像をご覧ください。これは法務局が公表している「遺産分割協議書」の書き方の一例です。
実は、「遺産分割協議書」には、決まった形式の作成方法がありません。手書きでも構いませんし、パソコンで作成してもいいんです。
「遺産分割協議書」を作成するうえで重要なのは、相続対象となった遺産は何か、そして相続人全員がそれぞれ、「誰が何を」「どれくらい」相続したのか。を具体的に明記することです。
例えば、不動産を相続する場合は上の書き方一例のように所在地や構造、床面積などを登記簿の記載通りに組み入れないといけません。
いかがでしたでしょうか。「遺産分割協議書」の重要性についてお分かりいただけたのではないかと思います。
「遺産分割協議書」はもちろん自分で作成することもできますが、とても難しく手間が多い上に、間違えたり不備があったりするとやり直しとなってしまいます。
ですので、司法書士や弁護士などの専門の方に依頼することをおすすめします。
また、別の方法として「遺産分割協議書」を作成する手間を省くことができ、争いも起こりにくくなる「遺言書」の作成も検討してみてはいかがでしょうか。
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