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さて、今回は前回の記事に引き続き、相続が完了するまでの流れについてお話しします。
亡くなった方の財産を相続するためには様々な手続きを踏まなければなりません。
相続手続きは期限ごとに大きく【1週間・3ヶ月・10ヶ月】に分かれます。
前回の記事では相続発生から3ヶ月以内についてお話ししましたので、
今回は3ヶ月目から10ヶ月以内にやるべきことを一緒に勉強していきましょう。
まずは上の図をご覧ください。
いかがでしょうか。10ヶ月以内にやるべき手続きはたくさんあって混乱しますよね。
ひとつひとつが後の手続きにつながるとても重要なものになりますので、順を追って説明いたします。
まず、死亡を知ってから4ヶ月以内に準確定申告をしなければなりません。
準確定申告とは、確定申告と内容はほぼ同じですが、
申告をする人が相続人であるという点で確定申告とは異なります。
また、被相続人の中でもすべての方に準確定申告が必要になるわけではありません。
準確定申告が必要になるのは、高額の医療費を支払っていた方や、
給与所得の合計が2000万円を超えた方などが対象です。
準確定申告が終わったら、次は相続税の申告・納付に向けて動き出します。
相続税の納付期限は亡くなったことを知った日から10ヶ月以内であり、
今回2回に分けてお話ししてきた相続の流れでは、これをゴールとしています。
しかし、相続税がどれくらいかかるかというのは遺産分割(誰がどのくらい相続するか)が確定しなければ決まりません。
亡くなった方が遺言書を遺していた場合、基本的には遺言書の内容通りに遺産分割がされるため、相続人それぞれの相続分に応じて相続税の納付額を計算します。
一方で、亡くなった方が遺言書を遺していなかった場合には、
まず相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議とは、被相続人の財産を誰がどのように相続するのかを決める話し合いのことです。
遺言による遺産分割を「指定分割」というのに対して、遺産分割協議による遺産分割を「協議分割」といいます。
この話し合いが成立すれば、相続することが決まった方それぞれの相続分に応じて
納付額を計算できますが、もし話し合いがまとまらず不成立となった場合には、
法定相続分に応じて納付額を計算することになります。
相続税の納付額が分かったら、税務署や金融機関で納税します。
納税の方法は原則として現金の一括払いですので、納税資金の対策をとらなければなりません。納税資金の対策方法については別の記事でお話しします。
いかがでしたでしょうか。
ここまでが10か月以内にやらなければいけない手続きになります。
前半同様、やることが結構たくさんありますよね。
遺産分割がすぐに終わるようであれば問題はありませんが、もめた場合などに期間に余裕がないとうやむやなままに期限切れになり、不満の残る相続になってしまう場合もあります。
一番良いのは、生前から相続について考えて遺書や生前贈与などを有効活用することです。ご検討してみることを強くお勧めします。
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