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え!これも間違った知識なの!?
実はこれ、相続でよく耳にする言葉なんです。
こんにちは!
LIXIL不動産ショップ中央企画・相続サロンです。
相続とは、亡くなった方の遺産(財産や借金)を一定の血縁関係にあるものなどが引き継ぐことです。そのためご家族やご親戚が亡くなった際など、相続はいつか必ず自分も当事者になる出来事と言えるでしょう。
しかしながら、相続に関する対策として何をしたらいいのかわからない方や、間違った知識を持ってしまっている方が多いというのが現状です。
今回は、中でもよく誤解が起こる知識について、
「なぜ勘違いが起こるのか」
「正しい知識はどうなのか」
ということをお話ししていきたいと思います。
あなたはこのような認識を持っていませんか?
これらは相続に関するご相談やご質問を受ける中で、
特に多くの方が持つ誤解として挙げられる事柄です。
ではなぜこれらの認識は誤解だと言えるのでしょうか。
それぞれについて詳しく解説していきたいと思います。
相続税の課税対象となるのは、プラスの財産(現金や不動産など)
からマイナスの財産(負債など)を引いた純粋な財産です。
確かにこのように聞くと、借金をすることでマイナスの財産が
増え、結果的に節税に繋がると思われるかもしれません。
しかし、実はここに勘違いの落とし穴があります。
実際には借金によって得た現金資産がプラスの財産として
加算されるため、プラスマイナス0の状況になるだけなんです。
例えば、元々1000万円分の財産をご所有しているAさんが
いたとして、Aさんがそこから1000万円の借金をした場合を考えてみましょう。
その場合の計算は以下のようになります。
元から持っていたプラスの財産 | 借金によって得たプラスの財産 | 借金によって発生した負債 | プラスの財産とマイナスの財産を差し引いた後、課税対象となる財産額 |
1000万円 | 1000万円 | 1000万円 | 1000万円 |
*控除などについては考慮しないものとします。
いかがでしょうか。
表をみていただけるとわかるように、借金をした場合は負債が発生するだけでなく、プラスの財産も同時に得ることになりますよね。
そのため、借金そのものに節税効果は無いんです。
先ほど申し上げたように、借金”そのもの”に節税効果はありません。
有効な節税対策をするためには、
”いかに相続税上の評価を圧縮するか”がポイントになります。
例えば一億円の現金資産をご所有の場合、相続税の課税対象は額面通り一億円です。
*控除などについて考慮しない場合
一方で(一例になりますが)、その一億円を使って収益不動産を購入した場合などでは、相続税上の評価額を抑えることができる可能性があります。
なぜ収益不動産の購入で相続税を圧縮することが可能なのでしょうか。
お話しすると長くなってしまいますので今回は割愛させていただきますが、詳しく書かれているページをご紹介しますので気になる方は併せてご覧ください。
(『不動産で相続税対策する方法 l 不動産の購入で適用できる制度や特例など』−イエウール−)
また、今回一例として取り上げました収益不動産の購入以外にも、有効な相続税対策が存在します。
(★相続税対策は何をすればいいの?)
ご資産やご家族の状況など、人によって有効な節税対策は様々です。
節税対策にご興味をお持ちの方は、『個別無料相談』を承っておりますのでぜひお気軽にご相談ください。
相続の大いなる誤解2つ目は、
『相続問題は”すぐに”弁護士に相談?』です。
あなたは弁護士の仕事といえばどんなものを思い浮かべますか?
この質問の答えとしてはおそらく、ドラマなどで描かれるような裁判での弁護シーンを想像される方が多いのではないかと思います。
当相続サロンでは、地域密着で40年以上の不動産実務経験、そして幅広い相続や信託の知識とネットワークを通じて、あなたやあなたの大切なご家族にとって理想的な相続や財産管理の実現をサポートできることを願っております。お悩みやご相談などございましたらお気軽にお問い合わせください。
*当相続サロンは、全国に200店舗以上のネットワークを持つ「不動産相続の相談窓口」であり、「LIXIL不動産ショップ相続サロン」の一員です。
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